取引基本契約書の作成と審査の実務〔第6版〕 単行本 – 2019/11/5 滝川 宜信 (著)
取引基本契約書は、同一の当事者間で、同種の取引が継続的に行われることが想定される場合に、個別の取引に共通して適用されるルールを定めることを目的として締結される契約書です。
何度も取引する場合、いちいち契約書を巻かず、買手が発注書を送って、売手が納品と伴に注文請負書を置いて、買手に後日入金してもらう。
発注書には、目的物の品名、種類、数量、単価、納期、納入場所のみが記入されている。何も問題が起こらなければいいですが、何か問題が起こった時に取引は停滞します。
個別取引はどのタイミングで成立するの?発注書が売主に届いた時?
納入はどういう風に?梱包の仕様は?納品して検収されるんですけど、所有権ってどのタイミングで移転する?納品時?検収時?
検収されないとき、どのくらいの期間後に検収したと見做せる?検収後何日後に代金を振り込んでくれます?振込口座は?
支払いが遅れた場合、遅延損害金は?また、検収時に不良品が混じってた時の取り扱いは? いつまでに代品を納入してくれる?いきなり代金減額していいのか?
地震で壊れた時、売手と買手どちらも責任はないが、どちらがその損害金を負担する?
再委託していいのか?再委託先が事故を起こした時、契約当事者ではないが、委託者が責任を負うと決めておいていいか?
反社条項は都道府県の条例で努力義務だから入れます。
当事者の地位を、相手側の承諾なく売ったりしないようにしましょう。
契約解除条項として、お互い契約違反や不渡りや破産、税金滞納などしたら取引をやめましょう。そういった理由がなくても契約期間の半年前に解約をどちらかが申し込んだら、中途解約しましょう。契約期間は決めておきましょう。お互い解約を申し込まなければ自動更新で続けましょう。
行き違いがあったら誠実に話し合いましょう。話がつかなければ、専属裁判所として〇〇地方裁判所で話し合いましょう。
順序として、継続な取引契約を始める場合は、初めに基本契約事項を話し合って合意して、基本契約書を巻いてから、個別取引にはいります。ただ、長く注文書と注文請負書で取引を行ってきた当事者も、取引基本契約書を巻くことは大いに意義のある事と考えます。
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