和解契約書・示談書 ②

和解交渉と条項作成の実務 単行本 – 2014/12/2 田中 豊 (著)

地方裁判所では、判決が43.18%、訴訟上の和解が34.05%だという。裁判所に訴えれば判決で勝ち負けが決まると単純な話ではないようだ。

 和解契約書は、無効、取消しの瑕疵がないようにしなくてはならない。まず当事者が自由に処分できる権利でなくてはならない。民法の家族法の人事関係、会社法で決められてる事柄、境界確定(所有権のラインは当事者で決められる)、民事執行法での手続き、行政が絡んだ問題など。私法上の和解で公法上の決まりを変えられない。

 和解契約書が有効になるには、①法律行為の一般的有効要件を満たしている事(脅して作られたとか、成年被後見人や未成年が単独で登場すると注意。)②合意内容が実現可能であること(物理的、社会通念上履行不能)③合意内容確定している事(決めた後の履行に曖昧な部分があると解釈が分かれて止まってしまうおそれ)④合意内容が適法であること(私法で変えられない強行規定に牴触する内容、身分関係、利息制限法、借地借家法)⓹合意内容が公序良俗に反しない事(賭博の支払いの約束など)

 話し合い、交渉事。 各当事者には譲歩の上限がある。適正、合理的な上限を交渉の前提としてその他の点で工夫するしかない面もある。全体として互譲のバランスをとり、核、幹の部分を意識する。でないと拡散型になって話が広がってまとまらなくなる。合意に辿り着くまで交渉の手順に従って行うのが合理的。

  手控え作成。関係図、時系列表、争点表、事件のスジ。見えにくい話を理解しやすくする工夫。双方努力して乗り越えなければならない論点の整理。嘘や脅しは全て台無しになる。

 たとえ裁判上で和解しても、税務は別に展開される。知らなかったが、離婚の財産分与は、受け取った側が納税義務を負うのではなく、分与した渡した方に納税義務が生じる。なのでそれを踏まえた上で計算する必要がある。損害賠償も、心身に加えられた損害や突発事故の場合は非課税だが、遅延損害金、債務不履行などは課税される。弁護士費用も前者は含むことができても、後者の債務不履行には含まれない。

 和解条項。過去の事実と法律関係。確認の客体(対象)物権、債権を特定。清算条項。給付の客体、与える債務と為す債務、作為債務と不作為債務、特定物と不特定物。条件、期限、期限の利益喪失条項。解除権留保条項。

 ※個人間のお金の貸し借り、請負代金未払い、解雇問題、家賃滞納立ち退き、夫婦一方の不貞など裁判に至らず話し合いで解決して、和解契約書を作って終わりにしましょうという想定で依頼を受けさせていただきます。

 和解の原因となった事実関係を淡々と記し(相手を非難、責める内容とせず)、和解の結果、双方すべきことを記す。立会人を入れ3通用意し各自保有することにする。条項の解釈を巡って紛争が生じないようにわかりやすい表現で、認識を共通させる。

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