契約と契約書 (グレープフルーツ)

 契約は申込と承諾で成立致します。契約書を巻かなくても(巻く=交わす、結ぶ)口頭でも成立します。

 例えばスーパーに行って、カゴにグレープフルーツを入れレジに持って行く(申込)店員がレジを通す(承諾)そこで売買契約が成立してお互いに権利と義務が発生します。~してもらう権利(債権)、そして~する義務(債務)ここで言えば、購入者にはグレープフルーツを引き渡してもらう権利と支払義務、スーパーには支払を受ける権利とグレープフルーツを引き渡す義務。一般的にはこれで売買契約は終了するので契約書はいちいち不要という事になります。

 ただ帰宅してグレープフルーツを剥いて食べようと皮を剝いた時、果実が茶色になって痛んでいた(グレープフルーツは日持ちする果物で中が痛んでいるか外側からは容易にわからない果物)これは民法562条第1項の契約不適合責任を基に買主による追完請求ができる事案に相当します。つまり、取り替えて!返金して!と言えるのです。

 翌日、昨日買ったスーパーに傷んだグレープフルーツを持って行って、交換又は返金を求めたとします。昨日買った時に、受け取ったレシートを持参した場合、「店員さんは恐縮し」交換なり返金の対応はすんなり通るでしょう。

 反対にレシートがなかった場合は、どうでしょう?店員さんに、「レシートがない場合、交換又は返金は承れません」と断られる場合があります。なぜなら、持参した傷んだグレープフルーツが、そのスーパーで購入したものか確認がとれないからです。他所のスーパーで買ったものかもしれません。また、確かにそのスーパーで買ったグレープフルーツでも、半月前に買ったものかもしれません。

 このスーパーで買ったんだ!確認がとれません。買い物されたお客様にはレシートをお渡ししてますが。 そんなものは捨てた! 返金して! 確認が取れませんので対応できません。

 トラブルは不意打ちで訪れます。なにも傷んだグレープフルーツを選んで買う方はいないと思います。嫌な気持ちでスーパーに対応を求めて行って、店員さんと押し問答したい方もいないと思います。
 小さな紙きれであるレシートが、確かに対象のスーパーで昨日買ったという証明になり、恐縮された店員さんが、すんなり返金又は交換してくれた方が精神的にもいいかと思います。

 レシートは必ず持ち帰りましょう!という話と共にお伝えしたいのは、
・トラブルは不意打ちに来る
・トラブル解決には記録はとても大事

額の大きな買い物、仕事関係の取引には、契約書作成をお勧め致します。

#契約書作成 #リーガルチェック

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