契約書作成の実務と書式 — 企業実務家視点の雛形とその解説 第2版 単行本(ソフトカバー) – 2019/9/24 阿部・井窪・片山法律事務所
契約とは、異なる立場の2人以上の当事者が、取引などの合意をして権利義務を発生させる法律行為です。法律行為なので決めた約束を守らないと「違法」と表現されます。
また、どのような内容の約束事(契約)にするかは、当事者の自由な意思に委ねられています。
契約の自由の原則
・契約締結の自由
・相手方選択の自由
・方式の自由
・内容決定の自由
誰と取引するか、どのような内容で?書面でも口頭でも、値段も自由
合意して契約してしまうと相手側に権利関係が発生して法律行為になってしまうし、こちらも権利はあれど、義務を果たさないと違法となってしまうので、「契約は慎重に」と言えます。
原則があるとこには、必ず「例外」ってものがあります。
公序良俗に反する契約(例えば、合成麻薬製造委託契約、ゴルゴ13への依頼契約など)また、法律の強行規定違反(金銭消費貸借契約で利息が10日で1割、借地契約で即日退去条項、消費者契約法など)が例外です。法律には、強行規定と任意規定があって、任意規定の方は、各当事者が合意によって任意規定と違った取り決めをする事ができますが、強行規定の方は、合意があっても無効になります。
民法(法律)の条文で決められている契約は、典型契約と言って13種類しかありません。贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解。
その他の契約は、非典型契約と呼ばれ、契約自由の原則の下に当事者が、話し合い合意して作ってきた契約になります。また、これから新たな取引と基に合意を契約書面に落とし作っていく契約になります。
契約というものを軽く考える方が沢山いらっしゃいます。
・当事者同士の取り決めより、法律の方が重いから
・当事者同士の取り決めだから、あとで嫌になったら「やっぱや~めた」って言おう。
・よくわからないから、考えたくない。
しかし、世の中は取引やそれに伴う契約によって動いているので、慎重に「承諾」というものをしていく必要があります。どんな申込があっても、承諾しなければ契約は成立しません。承諾して成立すると、当事者間のルールとなり、大部分の法律(任意規定)より優先して取り扱われます。相手側の権利が発生し、こちら側の都合で契約内容を変更できません。「知らぬ存ぜぬ」知らぬ顔の半兵衛を決め込もうにも、法律は施行されたら、皆知ってるものとして処断されます。
取引や契約の重みを受け止めていただければ幸いです。グレープフルーツを買うときは、よく外側の皮を見て、他のと重さを比べてカゴに入れるのがいいかもです。
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