Webサービスなどで必須の契約条項。アプリのサービス前に小さな文字の文章が沢山でてきて下にスクロールして「同意する」をクリックする様式。
そもそも定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう」民法548条の2第1項
ではその「定型取引」とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。例えば、鉄道会社が乗客一人一人と旅客運送契約を結んでいたら、電車に乗るまでたいへんな時間と手間がかかるし現実的ではない。現実は、運送約款でカードで「ピッ」と駅で入場して乗車して「ピッ」目的地の駅で電子決済して後にする。乗客によって取引条件は変わらず、画一的に同じ条件(運賃)で利用できる。
実際には、運送事業者が、営業規則で決められている「運送条件」を、事前に一定の場所に公告(お知らせ)し、旅客はこの条件を了解しているとの前提で、旅客輸送サービスを行っています。定型的な内容の取引条項を記載し、公告したものを「約款(やっかん)」といいます。民営鉄道各社の「運送約款」は、駅の事務所で閲覧することができます。「日本民営鉄道協会」
鉄道、バス、旅行会社、銀行、保険、証券、クレジットカード、ネットサービス(会員規則)、フィットネスジムなど「取引契約の内容とすることを目的としてその特定の者(事業者)により準備された条項の総体」が定型約款といいます。会社が見込み客に対して一方的に作ったマイルール。
「みなし合意」・・・事業者が勝手に作った条項を契約として合意の効果を生じさせる為には、利用規約が契約内容になると書かれていたこと。そして組入れ要件として2つ。1つは、ネットサービスなどで、契約前に利用規約と表示され、合意するというボタンをクリックさせる事(約款に同意した場合双方の契約内容となりますと表示)。2つ目は、合意前にあらかじめ定型約款を契約内容とする事を相手方に表示していたとき。更に公表をもってみなし合意とする事もある。
「不当条項規制」・・・相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項や社会通念に照らして、信義則に反して相手方を一方的に害すると認められるものは、無効となります。契約期間の途中解約には、多大な違約金がかかる(キャンセル料)、故意重過失を含め損害賠償は負いません(不当な免責)。不意打ち的な支払(不意打ち条項)など
利用規約の変更・・・契約というは、一方が勝手に変更はできず、お互いの合意がないと認められないものです。しかし、定型約款である利用規約は、合意不要で一方的に変更が可能な例外項目があります。まずは、相手側の一般の利益に適合すること(利益変更)そして合理的非利益変更。まずは、定型約款に変更することがある旨の規定。そして、変更が契約した目的に反せず、変更の必要性があり、変更後の内容の相当性(ガラッと変えるとマズい)、最後に変更内容の周知の手続き。それで。みなし合意で変更が有効になる。
企業側が自由に条項を組み立てる事ができますが、消費者契約法や特定商取引法などの強行規定を踏まえないと大事な条項が無効となる恐れがあります。その他ビジネスモデルによって対処しなければならない法律があります。(個人情報保護法、著作権法、資金決済法)また、自社のサービスでトラブルを想定して、対処する条項を充実させていかなくてはならない。(禁止事項、破ったらペナルティー、利用停止、契約解除、免責事項)
本規約の目的、本サービスの利用規約、届出内容の変更、委託、利用料金、禁止事項、契約者の個人情報の取扱い、本サービスの一時停止、本サービスの利用の禁止及び利用契約の解除、退会・契約者による解除、本サービスの終了、免責事項、契約者の損害賠償責任、譲渡禁止、通知、準拠法、合意管轄裁判所、本規約の変更(変更日履歴付)
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