株式譲渡契約書(M&A)③

事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブック M&A契約書式編 単行本 – 2018/3/30 塩野 誠 (著), 宮下 和昌 (著)

 事業買収型の取引(企業が営む事業の一部を買収する取引)・・・①事業譲渡 ②会社分割+株式譲渡

①事業譲渡は、権利義務を1つひとつ個別に買主に対して承継する取引の集合体。その事業の根幹である契約の数々(取引基本契約書も結び直すのに交渉が必要。)、社員の雇用契約も対象になるので社員の承諾が必要。雇用契約を結びなおす、又は出向される(転籍出向)ここは丁寧に!環境が変わり、収入面などの不安をしっかり担保させておく。不動産、動産(機械、備品など)出来るだけ詳しく特定しないと、引き継ぐ範囲を明確にしないと当事者間で認識の齟齬が生じ紛争になってしまうリスクがある。

②会社分割+株式譲渡は、子会社を設立して、そこに会社分割で事業を移す。それで子会社株式を買手に売却して経営権を承継させる。最大のメリットは、契約は相手方の同意なくして承継できる。同じように労働者も、同意なく承継会社に承継できる。ただ債権者保護手続きが必要で、銀行の承認が必要な場合が多い。異議を唱えられると実行できない。

 以上のような違いはあるが、その他の契約の構造は株式譲渡契約と同じ。交渉開始、秘密保持契約、基本合意契約、株式譲渡(事業譲渡)契約書の作成と交渉、表明保証、誓約事項、前提条件、デューデリジェンス、バリエーション、クロージング又は解除、補償

 商法には、譲受人が譲渡人の「商号」を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うと定められています。債務免責登記をするか、譲渡人の商号を使わないか、どちらか選ぶべきです。

 根回しと話の持っていき方が大事。雑にやると信頼を失うので、相手のメリットも考え、相手の話をよく聞いて(言いなりになるのではなく、話を聞く事が大事)、時間をかけ丁寧に進めていく事が大事。契約書のドラフトを基に作り上げていく感じで。
 例えば、店舗の賃貸借契約の巻き直しは、不動産のオーナーとの交渉。アポをとり、巻き直す経緯を説明し、トラブルなく、間違えなく家賃収入は入ってくると資料などを提示して、誠実に印象良くして安心感を持ってもらう。契約の前提条件や誓約条項。
 店舗の責任者の入社。その事業を率いている人。来てもらわないと不安。もちろん強制はできないが、キーマン条項で、売手に努力義務を契約の条項に入れ、交渉する。

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