特許権譲渡契約書

(対象物件)特定が必要。最新の特許登録原簿を入手して当該特許が有効に存続している事を確認する。維持費を滞納して登録が消えている場合がある。

(対価及び支払方法)譲渡対価を税込みで、振込口座を記入する。

(登録申請手続き、費用及び特許料の負担)支払い後に特許権の移転登録、名義変更の必要な書類を交付して必要な協力をする。その手続き費用は譲受人が負担して、特許の維持費は、決済日又は契約締結日の前日までは売主、当日以後は買主の負担として清算する。

(不争義務)売買対象の特許の有効性を争ったら、契約を解除して損害賠償を請求することができる。

(表明保証)本特許権が契約締結時に、質権、専用実施権、通常実施権の権利が設定されてないことや第三者と紛争が生じていなうことを表明し保証する。また特許の無効事由が存在しないことも明し保証する。(譲渡人の知る限りにおいて)

(秘密保持義務)、(協議)、(合意管轄)

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