著作権利用許諾契約書

 (利用許諾)対象、範囲を明確に定める。著作物名、著作者名等を明確に特定しておく。範囲についても、利用目的、許諾が一部ならその旨、利用可能地域、独占か否か等について明確に規定しておく。認識の齟齬は紛争の導線となります。

(利用料)本著作権により得られた売上金額の%。

(報告)売上金額等の利用料の基礎となる数字を毎月、例えゼロでも報告させる。

(譲渡及び再許諾)譲渡、転貸は禁止としておく。契約外の第三者には、契約の取り決めが及ばない。担保にするのも禁止しておく。担保にすると債務不履行で権利の移転が起きる。再許諾は、事前に書面による許可が必要とする。書面と表記しないと「言った言わない」になる。基本は、禁止が好ましい。

(第三者による侵害)許諾を受けた側が、侵害を発見した時は、許諾者に通知する取り決め。

(第三者の権利侵害)許諾者は、著作物に関して第三者の権利を侵害していないことを表明し保証する。また許諾を受けた側から、第三者が著作権の侵害を発見し通知を受けた時は、許諾者の責任と費用で解決にあたるものとする。そして許諾を受けた側は、契約を解除して損害賠償を請求できる。許諾者側有利な条項なら、下線の黄色線はいらない。

(資料の貸与等)許諾を受けた者が、原稿、原画、その他参考資料を貸し出す条項。改変を許可するなら、著作人格権を行使しないと記す必要がある。

(著作者表示)利用にあたって著作者を表示しなくてはならない。

(有効期間)意思表示がなければ自動更新にするか終了にするのかは、双方の要望次第。

そして、秘密保持、反社条項、解除、協議、裁判管轄

(契約終了後の措置)在庫が残った場合、契約終了後の一定期間、売る期間を設ける条項。この条項がないと、契約終了後は、在庫の販売ができない。

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