著作権譲渡契約書

著作権情報センターによると
著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。したがって、権利を得るためにどんな手続きも必要ありません。

著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています(著作権法第2条第1項第1号。以下、著作権法の場合は条文番号のみを記述します)。
「思想又は感情」を表現したものとされていますので、単なる「事実」を表現したものは著作物ではありません。また、ここでいう「思想又は感情」とは人間固有のものですので、例えばサルが書いた絵や、AIが作った音楽などは著作物とはなりません。
次に、「創作的に」とは、創った人の個性が多少なりとも表れていれば著作物であるとされています。ですから、幼稚園児が描いた絵や、小学生が書いた作文なども立派な著作物です。一方で、他人が創った著作物をそっくりまねたもの、例えば『モナリザ』の模写は、どんなにそっくりに描かれていたとしても、描いた人の個性が表れているわけではありませんので、複製物でしかありません。また、誰が表現しても同じようになってしまうような《ありふれた表現》も、創作的な表現とはいえません。
それから、「表現したもの」とは、頭の中にあるイメージやアイデア、あるいは技法などは著作物ではなく、作品として具体的に表現されて、はじめて著作物となり得るということです。例えば、スポーツのルールは、それ自体は著作物ではありません。ただし、そのルールを、工夫をこらして説明した解説書は、著作物になり得ます。
最後に「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とありますが、著作物を類別し例示すると下の表のようになります

まず(目的)。譲渡する著作物を具体的に詳しく記載する。

(保証)本件著作物が、譲渡人の創作による完全な著作物である事と本件契約を締結する充分な権利と能力を保有している事を保証する。そして、第三者から将来、不利な要求が起こらない事。起きた場合は責任をもって対処する事を保証する。(後半の条項は譲渡人の立場からは削除する)

(譲渡の範囲)複製権、出版権、録音権、上映権、演奏兼、公衆送信権、伝達権、口述権、貸与権、そして著作権法第27条および第28条に規定する権利。一切の支分権及び著作権に基づき発生するいかなる権利も含む。

(協力義務)移転登録に必要な一切の時効に協力義務を負うものとする。

(著作者人格権)本件著作権に関して著作者人格権を行使しないものとする。

(著作権譲渡の対価)(権利の侵害)(契約上の地位の承継)(誠実協議)(合意管轄)

著作権の取引に注意しなくてはならない点が2つ。

① 著作権法第61条第2項の規定がある。「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
 「著作権を全て譲渡する」と契約書に記述しても、著作権法第27条および第28条に規定する権利を記述しないと「27条の翻訳権、翻案権等と28条の二次的著作物利用に関する原著作者の権利」は譲渡移転しない。なので「著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む一切の著作権を譲渡する」と譲渡契約書に記述しなくてはならない。

② 著作者人格権 この権利は、著作者だけがもっている権利で、譲渡、相続ができない。つまり著作者本人から動かせない権利。3つの権利から成る。「公表権、氏名表示権、同一性保持権」著作権を譲渡されても、著作者に人格権を行使されると譲受人としても面倒です。なので「著作者(譲渡人)は、著作者人格権を行使しない」という規定を契約条項に置く事が大事。

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