改正民法と新収益認識基準に基づく契約書作成・見直しの実務 単行本 – 2018/11/20 横張 清威 (著), 伊勢田 篤史 (著), 和田 雄太 (著)
贈与とは、「あげます、頂きます」と当事者の合意で成立します。他の契約と同じで、口頭で成立します。ただ、他と違うのは、口約束の場合は贈与契約を解除できることです。(民法550条)但し、贈与の対象物を相手に渡して贈与契約の履行が終わった部分については解除できません。(やっぱりやめる。「返して」と言えない)
また、他の契約と同じように、口頭や書面でも、詐欺や脅迫、未成年者の行為やその他、民法の規定で取り消せます。
書面によらない口頭による贈与を解除できることの反対解釈として、書面による贈与については、原則として解除が認められません(民法550条)
贈与契約書を作成して当事者の合意を書面に落とせば、渡す側の「気分」や「考え」「心変わり」で解除できなくなります。受け取る側は、渡す側の気持ちが変わらない内に書面に書いて貰うのがいいかと思います。何を書いたらいいのか?必要事項を書いてないと贈与が成立しない場合があります。なので贈与契約書の作成を承ります。また内容証明郵便や調停調書など、贈与契約締結に向けた当事者双方の意思が明確に表れた書類はすべて「書面」に該当します。
渡す側の誠意として、贈与契約書を作成して、解除しないで贈与しますという意思表示をしましょう。
受け取る側は、感謝の気持ちとお礼の言葉で、税金関係の手続きの為とお願いして贈与契約書を作成して署名捺印を頂きましょう。有効な書面を交わす事により、双方が書面の内容を反故にする事はできなくなります。
係争になるのは、渡す側の心変わりかと思います。絶対後悔しないという覚悟がなければ、プレゼントするという思いは口にしない方がいいと思います。書面がなければ、お決まりの「言った言わない」の水かけ論で、どちらかが折れなければ、解決不可能になります。
当事者の合意により契約が成立し、それが法律行為となり、それに反すると「違法」となります。また違法と主張する者が、立証責任を負います。なので受け取る側こそ贈与契約書の作成が必要不可欠と思います。また贈与の対象が不動産ですと、「移転の原因を証する書面」として贈与契約書が必要で、ないと登記が移転(名義変更できません)できません。(登記の依頼は司法書士へ)あと、有価物や金銭を動かすと贈与税が発生してしまいます。
贈与契約の種類4つ。贈与契約、負担付贈与契約、定期贈与契約、死因贈与契約