フランチャイズ契約書 審査

契約書リーガルチェックのポイント-事例でみるトラブル条項例- 単行本(ソフトカバー) – 2020/4/3 秦 周平 (編集), 仲 晃一 (編集), 山中 俊郎 (編集)

 フランチャイズ契約書は、2か月以上のコンサルティングを経て60条から70条で構成して出来上がるものです。当事務所は、審査のみお受け致します。

 フランチャイズ契約は、4つの契約が合わさっています。商標使用許可、商品取引、開店支援(請負)、コンサルタント契約(準委任)

 商標は商標権を所得する。権利の上に契約しないと崩れてしまいます。登録できるか?代行は弁理士。別紙に仕様を許諾する商標を特定する事。権利の商標権等は本部に帰属する。加盟店が不正使用しないように。目的外に使用できない。類似、改変して商標登録・出願しない事。第三者等に仕様刺さない事。

 商品取引
 加盟者の為に適切と判断する商品、仕入先、買取価格を推奨する。(優先的地位の濫用、抱き合わせ販売、拘束条件取引、再販売価格の拘束にあたる場合があるんで、表現に気をつける。)
×定価〇円で販売する 〇希望小売価格を尊重する。

経営のノウハウに関する事項
 開店支援(請負)、コンサルタント契約(準委任)
マニュアルと研修と訪問とその他連絡手段により提供する。その一つ一つを細かく決める。改変してはいけません。第三者に開示してはいけません。特許として登録をしてはいけません。研修は必ず参加する事、その場所、費用は自己負担、営業開始までにすべき事。営業開始後の訪問回数、指導相談の連絡方法。

 テリトリー条項
 独占的テリトリーを有しない。本部は加盟店に通知する事によって加盟社の営業区域内に新規出店をすることができる。
 テリトリーを設ける場合、営業区域を設定して、区域外の・・・事細かく本部は決めることができる。

 加盟金・ロイヤリティー条項
契約時にフランチャイズの付与の対価として加盟金を支払う。加盟金・ロイヤリティーはいかなる事情があっても返還を請求できない。支払計算期間、毎月末日締め翌月末日までの支払い。本部は、ロイヤリティーは、毎年度末に見直すことができる。(固定の〇%という正解はないので加盟者の全体の経営を踏まえて、地域差など複数の要因を加味して上下させる。)本部への支払いの遅延損害金は14.7%とする。

 保証金
 債務及び損害賠償の保証として金〇〇〇万円を受領する。本契約終了後1か月以内に債務を清算した残額を受領時から利息を付けないで返還する。

 広告
 加盟店が個別に広告をする場合、事前に本部の書面による承諾。また加盟店から広告費を集めて本部が広告をする場合の取り決め。

 競合避止義務
 直接、間接を問わず(第三社にやらせない)同等類似の事業を行ってはならない。参加、出資、従事もダメ。契約終了時も24か月は、加盟店の住所の市町村及び隣接市町村で同種、類似の事業を行ってはならない。

 保険
 加盟社の負担で本部の指定する保険に入る事。証書の写しを本部に提出すること。保険に入らずに営業を始めてはならない。

 秘密保持義務
一般嬢事と同じ

 立入検査
本部の委託を受けた会計士の立入検査。加盟者は誠意を持って協力する。費用は5%以内の誤差の場合は本部が負担し、5%超の誤差の場合は加盟店が負担する。

 反社条項
一般嬢事と同じ

 契約解除
一般条項と同じ。本契約に違反した、手形の不渡り、破産、

 損害賠償
ロイヤリティーの24か月分に相当する金員を損害賠償として支払う。(額が大きすぎると裁判で無効となる。部分的無効となるのか、公序良俗に反すると言って条項そのものが無効になるかのリスクがあるので、判例を踏まえた金額にすべき)

 契約期間
本契約期間は、契約締結日から3年(5年)とする。契約満了日から6か月前までに本部及び加盟者から書面による解約の通知がない場合、更に3年(5年)間自動延長され、以後も同様とする。

 誠実協議義務・裁判管轄
本契約の規定のない場合は、及び条項に疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に則り協議する。また(本部の住所地を管轄地方裁判所)〇〇地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

 

  売上が上がらないと、とても維持できない契約内容です。本部を守る条項がほとんどですが、お互いパートナーとしてウィンウィンの関係を維持するんは、信頼関係を崩さない双方の本気の努力が必要です。

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