フランチャイズ契約書  まとめ

改訂版 フランチャイズ契約の実務と書式 – 2018/5/10 神田 孝 (著)

 フランチャイズ契約書は、実体(本部、マニュアルなど)を構築してから作るか、まず契約書を作ってから実体を構築するかである。実体が整っていれば、実体に即して作ればいいし、実体がまだ構築されてないなら、契約書に合わせて実体を構築すればいい。フランチャイズを作りたいけど何から?なら契約書の内容を満たせるように実体を構築する。

 フランチャイズは、まず新規に事業を始め本店を出店して、お店を繁盛させる。そして支店を出す。本店が繁盛し続け、支店も繁盛し続けたら、連鎖化事業に移行する選択肢が生まれる。

 法的には、中小小売商業振興法とフランチャイズガイドラインと判例で運用される。

 フランチャイズ契約は、どうしてもフランチャイザー(ザーとジーの違いの覚え方は、サー「イギリスの栄誉称号」で立場が上と覚える。ザーの本来の意味は違う。こじつけでの覚え方)がかなり有利な作りとなっているので、商標登録して、しっかりとしたマニュアルを作って、研修制度を整えて、出張指導要員を揃えて、営業権を付与して加入者のお店が繁盛するよう努めなくてはならない。加入者のお店が繁盛している場合、フランチャイザーとフランチャイジーとの紛争は起こりにくい。

 加盟金の対価は、フランチャイズパッケージ(立地診断、開店準備、開業前研修、店舗運営、様々な試行錯誤の末導き出されたノウハウ)ロイヤリティーは、商標使用の対価、店舗運営指導など。

 フランチャイズ本部を作って、マニュアル(手引書・取扱い説明書)を整備して、スーパーバイザー(加盟店舗に指導する人)の人員の能力を標準化して、商標登録をして、パンフレット(飲食店ならお客さんが満員の写真、収支予測※モデルケースで立地や条件により変動すると小さな文字で記入しておく)を作って、決めるならエリア区割りをして加盟申込書、法定開示書面、フランチャイズ契約書を用意する。

 フランチャイズ契約書は、「事業主 対 事業主」の契約である。ノウハウだけいただいてすぐ辞めれないよう長期の契約となっている。

 予想収支が大きく黒字で、それを基に決断して加入して、赤字であった場合、その数字に根拠があった場合、赤字となった加入者の訴えは退けられるという判例がある。また、セールストークである程度は許容されている。事業として一律のサービス提供という名目で様々な支払や縛りが判例上許容されている。店舗の工事を指定会社に、飲食店なら、使う材料を本部から購入する事など。また広告も本部が一律にうつので、加盟店から徴収する事など。

 あらかじめ決めておく事、構築すべき事が沢山あるので、何からどうすべきかで迷うのでしたら、契約書の水準を満たすよう実体を作っていくやり方もあると思います。なるほどとお思いの方は、契約書をご依頼下さい。

 

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