自動車売買契約書(登録自動車の名義変更)

登録自動車の名義変更の必要書類

① 譲渡証明書(車検証と印鑑証明書の内容を基に書き、売主の実印を押す。買主は押印不要)

 委任状(双方の実印押印)

 印鑑証明書(売主、買主)

 車検証車検証(所有者が売主になっているか)

⓹ 車庫証明書 (買主の使用地の管轄警察署)

 自賠責保険証明書(期限内でナンバー、車体番号と合っているか)

 自動車納税証明書(毎年5月中旬頃届く。税金滞納車は車検とれない。売主が紛失した場合は税務署で再発行を受けてもらう)

 リサイクル券(車両購入時に前払いした証明書)

必要書類ではないがあった方がいい書類

  売買契約書(免許書を確認して番号を控え、読んでサインをしてもらう)

陸運局へ

手数料納付書(陸運局の備え付け用紙。印紙を貼り、名義変更なので売主のナンバーを提出して、代わりに受け取るシールを貼る。)

OCR用紙(第一号様式)  (陸運局の備え付け

名義変更の後 自動車所得税・自動車税申告書 (だれから、だれに何によって名義変更され、だれが税金をはらうのか)

旧ナンバーは買主にレターパックで送るのがスマート

支払と車両の引渡し(名義変更書類引渡し

個人間の売買はトラブルが多いので、やるべきことを慎重に

① 車両をグルッと見て、へこみ、傷がないか?エンジンルームを開けて違和感(本来直線の骨組みがへの字に凹んでないか?本来付いているネジが付いてるか?オイルが漏れてないか、水が漏れて滲んでないか、バッテリーは固定されているか、そしてエンジンかけてから再度見る 異音する場合がある)がないか?

② 走行距離と車検証を照らし合わせる。

理由を付けて見させてくれない売主もいる。安いには、安い理由があり、うまくいく場合もあれば、トラブルに会う場合もある。なので、間に業者を入れない場合は、最低、契約書を巻いてリスクを低下させる。

売主が、印鑑証明書など渡してくれなければ名義変更できない。また、買主が名義変更しないで使用し続ける場合もある。車両の点検が終わったら、「必要書類とお金の交換」に重点を移す。勿論、車両点検でおかしな点があれば、取引は中止。見過ごして後で契約解除するのは大変。そして必要書類がないと、決済できない。勿論契約書のサインと同時に返金を渡し、必ず領収書を受け取る。
 書類は、後から送るという形をとるなら、書類を受け取ってから振り込みます。という形が正しい。間に車屋さんがいない以上、自分がしっかりやらなければならない。騙し合いという前提で、慎重に。

後で後ではトラブルのもと

建物賃貸借契約書

3訂版 徹底解説 不動産契約書Q&A 単行本 – 2023/7/30 官澤綜合法律事務所 (著)

 戸建やマンションを不動産会社や保証会社を入れないで貸す方(大家さん)向けの内容を記します。
 まず、入居審査。ここが一番大事です。いろんな人がいますから、取引自由の原則がありますから、契約以前の方とお取引しない事が大切です。 自分の設定した条件に合う方と賃貸借契約を結びます。保証会社が入ってない以上連帯保証人は必要です。保証の極度額の表示が必要です。

 依頼や売上にはつながりませんが、国土交通省のホームページに掲載されている保証人付きの契約書が優れています。以下の青字をクリックするとジャンプします

「賃貸住宅標準契約書」

「賃貸住宅標準契約書」は、賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定及び貸主の経営の合理化を図ることを目的として、住宅宅地審議会答申(平成5年1月29日)で作成した、賃貸借契約書のひな形(モデル)です。 標準契約書は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、この契約書を利用することにより、合理的な賃貸借契約が締結されて、貸主と借主の信頼関係が確立されることを期待し、広く普及に努めています。との事です。

 重要事項説明は、不動産の売買や賃貸借契約において取引業者が入って媒介を行う場合、宅地建物取引業法35条に基づき、重要事項説明書を交付して、必ず宅地建物取引主任者が説明することが義務付けられています。

しかしながら、こちらの義務はあくまで媒介業者が媒介を行う場合だけで、個人間で直に売買、賃貸借契約を結んだ時は不要とされています。

 設備の欄の冷暖房設備にカッコをつけて「エアコン 残置物」と記入しておけば故障しても、本来貸主の義務である修理を借主に「残置物なので修理するなら、ご自分の費用で、取り替えるのでしたら、処分してください」と言える。エアコンは耐用年数10年で、家賃収入が低いと大きな負担となる。退去時のエアコン清掃は、契約特約で借主の負担にできる。

 住居賃貸借契約は、自由に条項設定できる事が少ない。といのも、強行規定の「借地借家法」や判例で何重にも、借主が守られているから。例えば、契約書に「家賃を1か月でも滞納したら、債務不履行により契約を解除し即退去」を特約で入れてもその通りにならない。判例により家賃滞納には、「信頼関係の破壊」という概念がからんできて、1か月では破壊されず、3か月以上が目安となってきます。

 もちろん強行規定ばかりではなく、例えば「造作買取請求権」民法では認められているが、任意規定なので契約で否定して買い取らないと決められる。借主が「貸主の同意を得て畳みを入れ替えて、退去する時に貸主に時価で買い取って」と請求できる権利です。契約に買い取らないと書いておかないと、買い取らないといけなくなる。

 上記の「賃貸住宅標準契約書」の(契約期間及び更新)第2条の「更新料」は記入されてないので、6ページの特約として、「更新料は、現家賃の1ヵ月分とする。」と記入する。更新料の金額を書いてないと揉めます。更新料は有効です(H23年7月15日 最高裁判決)

 自分で使うなど正当な事由がない場合、貸主からの解除はなかなか認められません。6か月前からの貸主からの解約通知が一般的に必要です。

 用途は特定されてますか(居住、事務所)、家賃滞納に対して遅延損害金が設定されているか(契約書に記述されてなければ3%、設定上限は14.6%)

「土地賃貸借」
 駐車場とかは別として、借主が建物を建て居住する前提で貸す場合、強行規定の借地借家法が適用となます。 最低契約期間が30年で原則更新。まず返ってこないです。「貸したら取られたと思え」と言われるゆえんです。

#契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査 行政書士 千葉市 #不動産賃貸借契約書

不動産売買契約書

新版 すぐに使える 不動産契約書式例60選: 契約実務に必ず役立つチェック・ポイントを注書 単行本 – 2023/12/16 黒沢泰 (著)

 不動産会社に仲介を依頼をすれば、宅建士が不動産売買契約書を用意し(宅建協会の会員はハトサポというサイトから契約書を入手できる)、重要事項説明などをする為の調査もしてくれる。しかし、仲介手数料は、3%+6万円+消費税(3000万円の物件で105.6万円)
 ただし売主から直接、不動産を購入する場合は仲介手数料を支払う必要はない。そこで、以下の文章は「不動産会社を間に入れず、売主と直接取引をしよう。」というお客様向けの内容と致します。

 新築住宅(完成から1年以上経ってない、まだだれも居住したことのない物件)は建設会社と不動産会社が売りにだすので、対象は、中古戸建と中古マンションで話を進めます。

「中古戸建」
 予算があって気になった物件があったら、内見の前に現地調査。昼と夜の2回は必ず。所在地の昼の顔、夜の顔がある。駅から何分(15分以上あると売る時たいへん)、坂はあるのか、買い物に不自由しないか、夜の明かりはどうか、騒音出す人いないか、物件は4m道路に2m以上接しているか(建築基準法第43条)、私道負担は(入り組んだ道路で行き止まりの場合など、管轄の役所等の建築指導課に聞く。それは内見の後でよい)、住んでいる人はオーナー(売主)か賃借人か、境界標(境界に矢印が彫ってある石など)があるか、越境してる樹木があるか、擁壁があるか(水抜き口確認)
など

 現地調査をクリアしたら、内見の申込。売主に会ったら、「どうして今回売りにだされたのですか?」と売却理由を軽くポンっと聞いてみる。正直な人なら「いや~近隣と揉めて・・・」トラブル含みなら、ご自身で住むならほどほどに内見して帰られて、諦めた方がいいです。
 「外側」。外壁の痛み具合、基礎にヒビが入ってないか、ガスは都市ガス、プロパン、オール電化、温水器(一般的に耐用年数10年、取り替えると25万円以上)、敷地内に越境物はないか、傾いてないか、そして「室内」へ、全部の部屋を体重乗せて歩く(メシメシと沈まないか、床が腐蝕してないか)、全ての扉を開ける(開けずらい、引き戸が引きずらい、詰まれば、家が傾いているか歪んでいる可能性)、天井クロスの確認(染みてたり、特に角が染みてたりは雨漏り)、匂いもかぐ(カビ臭い)、水回り設備(給水器の調子や耐用年数、蛇口、流しの下の排水管、トイレに水漏れはないか、風呂)エアコンの製造年を確認(耐用年数)

 そして権利関係。法務局(不動産の所在地の管轄)で登記簿謄本(全部事項証明書)を手数料を払い入手する(行ってもいいし、オンラインで郵送してもらってもよい。契約書に記入する地番なので必ず必要)。行くなら公図、地積測量図もあれば入手する。登記簿謄本には、3つのカテゴリーがある。表題部、甲区、乙区がある。表題部に所在地(住所番号とは違う場合あり)、甲区(所有権、過去と現在の所有者)、乙区(所有権以外の権利、抵当権など)所有者確認。所有者(名義人)でない人と(仲介不動産屋さん以外)話を進めても、危ない。(本人の親戚とか友人とかおかしい)。そして乙区、抵当権が付いていたら、個人間売買は避けた方がいい。本来、抵当権を抹消してから、売却と同時に抹消が最低ライン。売主と買主以外にお金を貸してる人(銀行など)第三者がいるので、三者で話をまとめないといけない。抵当権が乙区に書いてあると、買ってしばらくして、売主が支払を止めると抵当権実行されて所有権を失う場合がある。又は、抵当権消滅請求という手続きで、購入代金の他、更に抵当権者(銀行など)に支払わなければ、完全な所有権を得られない。
 世の中いろんな人がいるから、売手が抵当権を外す手続きをしないで、「絶対迷惑をかけない。払ってきたので、これからも払う。給料明細と念書を入れる」とか言われたら、拒否して撤退しなければならない。

 次に市役所に行って、都市計画課で市街化調整区域に入ってないか確認。物件が再建築できるか確認。続いて、登記簿謄本を持参の上、建蔽率、容積率を確認して建築基準法に違反してないか確認。建て直しの予定もなく、売る予定もなくても、住宅ローンの融資条件の一つに担保評価という項目があり、建築基準法に違反してるとマズい訳です。ローンを使えない物件だと、基本現金で決済しないといけない。

 登記簿謄本を見て問題がなければ、「売りましょう、買いましょう」と合意したら、契約書を作成して、契約事項と決済引渡しについて話し合う。

 注意点
 「境界」 未確定な場合、売主に隣の住人と合意して、境界確定書を作ってもらう。引っ越した後で買主がやる場合、交渉力がどうしても、売主に比べ弱いです。揉めたら、長引きます。前の家主との長い人間関係の上許容していた越境物も、新たな家主には、許容する理由がありません。また、境界線は、双方の所有者の合意で動かせませんが、所有権のラインは、双方の所有者の合意で動かせます。更に善意なら10年、それ以外なら20年で時効所得がかかります。本来なら時効所得後に分筆登記して所有権移転登記するのですが、登記は第三者に主張する場合で、当事者なら登記不要です。新たな買主は、第三者ではなく特定継承人で当事者という事になります。
 境界は、お金といっしょで、感情と密接に結びついてますから、売主の責任なのでお願いしましょう。

 「契約不適合責任」 契約の目的欄の充実が重要。「転売する目的」と記せば、契約書に「再建築不可」(現行建築基準法違反物件)など住宅ローンが通らない情報を載せていなかった場合に売主の責任が問える。あと契約の目的が「居住目的」で居住に支障がある不具合があって、契約書に記されていない場合など。任意規定なので中古住宅は、契約不適合責任を負わないと条項に記す事も多くあります。期間は、個人間で引き渡しから3か月が多い。築年数が古く、修繕管理がよろしくないと、不具合も多いかと。事前に出来るだけ調べ、売主によく聞いて、契約するなら契約するしかない。

「値段」 まず近隣の同じくらいの条件で物件検索をしてみる。それで値段がかなり安いのは、それなりの理由がある。お買い得と受け止めてすぐ契約しないように。早くしないと売れてしまう。自分の都合しか考えられない人は、落とし穴に嵌りやすい。 旧建築基準法で建てた家で、現行再建築不可。銀行ローンが使えなくて、現金一括しか売れない。修繕も管理も不十分で、水道管、排水管の30年の寿命がきて漏れている。屋上の防水シートが古くて、張替が必要で、雨漏りしてる。建物は、住めず解体費用を引いた土地の値段。買った値段と同じくらいのリフォーム代がかかる。水回りの設備を総取り換え。決済が済んで「しまった」と後悔しても遅い。個人間で取引する以上、浮かした金額以上、自分で動いて取引を纏めなくてはならない。少なくても契約書通りに進める。

 「中古マンション」
 耐震基準とは、建物を建築する際に最低でも守らなければならない基準です。1981年5月まで用いられていた耐震基準のことを「旧耐震基準」と呼び、それ以降に用いられている耐震基準のことを「新耐震基準」と呼びます。「旧耐震基準」は震度5強程度、「新耐震基準」では震度6以上の地震が発生しても倒壊しないように、基準が定められています。
 修繕管理費の滞納がないか?マンション事体、修繕管理がちゃんと行われているか?メンテナンス状況、外壁屋根10~15年ごと、防水シートは10年ごと
 売主が居住しているのか、オーナーチェンジで居住者がいる場合、家賃の滞納はないか、毎月の修繕積立金、管理費などいくらか、固定資産税いくらか
など聞く。

引渡し設備一覧に「残置物」と売主が主張したら、壊れていても売主に修理する義務はなく、撤去費用も買主持ち。この場合、居住する目的に対して契約不適合責任は問えない。

決済引渡しは、銀行ローンや登記、扱う書類に印鑑証明書などがあるので、司法書士を間に入れ、本人確認を含め依頼すべきです。電子契約書は、印鑑証明書が必要な高額取引にはなじみません。画像修正ソフトとか使われると想像したくありません。

「契約書」・・・売買の目的、売買の目的物、手付、売買代金の支払い、所有権の移転、担保権等の抹消、引き渡し、所有権移転登記、売買対象面積、引き渡し前の滅失・毀損、公租公課等の負担、契約不適合責任、解除、反社排除条項、融資利用の特約、契約締結費用の負担、協議条項、合意管轄

 

#契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査 行政書士 千葉市 #不動産売買契約書

フランチャイズ契約書 本部の立ち上げ

フランチャイズ研究会 中小企業診断士 山岡雄己先生の誌上講義

 飲食事業を始めてうまくいく。従業員に暖簾分けしてその店もうまくいく。ひょっとするとFC(フランチャイズ)すれば、加盟金とロイヤリティーが入ってもっと拡大できるのでは? それでFCの本部を立ち上げて加盟店を募集しよう。

  FC(フランチャイズ)ビジネスの基本は「契約」です。本部は加盟者にFCパッケージを提供する対価として加盟金やロイヤリティーなどの収入を得ます。役務の提供①商標使用許諾 ②商品取引 ③開業プロヂュース ④経営指導。FCは繁盛実績のあるビジネスモデルを拡大する為の手法です。本部は10店を超えるまで儲からないと言われてます。FCパッケージ(内装、外装、デザイン、発注業者、店舗基本レイアウト、看板、制服デザイン、食器、レジ又は食券機、メニュー表、厨房機器、設備、調理方法、・・・)

 FC本部が販売するのはノウハウです。外食店の売り物は、味、空間、接客。確かに、心地よい場所で、美味しいものを感じの良い店員さんに提供されると、来た時よりも元気になってお店を後にできます。反対に掃除をしてない汚れの目立つ不潔なお店で、美味しくない料理を感じの悪いブスッとして返事もしない店員に提供されても、ゲンナリして店を後にするでしょう。

 本部構築には、内側の仕事と外側の仕事がある。内側の仕事は、チェーン展開の仕組みを作る事。ノウハウ販売なのだから、マニュアルや教育カリキュラムなどのシステムに高い完成度が求められる。例えば、マニュアルは1つひとつの作業方法を定める「標準化」と、複数の作業を同時に進める方法を定める「仕組化」を経て制作します。その際、「カリキュラム化」と「システム化」までをひと括りに捉える事がポイント。
 外部の仕事は、加盟店開発と加盟店教育【開店前研修とスーパーバイジング(加盟店がフランチャイザーのノウハウに従って経営しているかどうかをチェックすること)】立ち上げ時の本部には、そのノウハウが蓄えられていません。属人的なパワーをフルに投入して成功させ、科学的根拠に基づいた支援ができる体制を段階的に整えていく。

 その手段として直営店(標準店)を出して、フランチャイズ加盟店1号として(出店した風にやる)、どこで、なにを、どう売るか」というコンセプトを基に立地や規模、メニュー、オペレーションなどを固めていきます。いろいろなノウハウを蓄積していく。(経験のないオーナーさんだとして、マニュアルを基に同じ味に持って行けるように「ブラックボックスのタレは本部から購入」、仕入先の確認、やることが沢山あり、その他いろいろ問題も起こる。例えばクレーム対応など。
 利益が出せるように持って行って、一定期間(1年程度)検証する。問題を抽出して、検証して解決策を出す。その束がFCの店舗運営のノウハウとなる。FCに加盟しないと得られないノウハウを蓄積する。店舗を出す「立地
」、営業経験がないとわからない。

 そして、フランチャイズの理念の構築。この仕事に対する意義、人と世の中への貢献。反論や反発や揶揄、マイナスの感情が起きようがないスローガン的なもの。人を動かす理念、疲れを癒す理念など。ピュアな感じ。

 スーパーバイザー(チェーン店本部のスタッフとして加盟店を巡回し、本部の経営方針の実行状況を確認し、加盟店への助言をする。不満を吸い上げ本部との橋渡しの役目)の養成。加盟者に対しての話し方、接し方、教え方などトレーナーを兼ねる場合が多い。

 加盟条件の決定 加盟金をいくらに設定するか、法人限定にするのか、反対に個人限定にするのか、フランチャイズが拡大した場合の想定と対応を最初に決めておく。

 そしてフランチャイズ契約書と法定開示書の作成。出店場所を調査して決まってから契約。

 オーナー募集。面接(誰が面接するのか?)~契約。

 

FC本部立ち上げに必要な費用
 (加盟店募集のパンフレット、ホームページ、会社案内の作成費用)~100万円

各種マニュアル作成費用(オペレーションマニュアル、店長業務マニュアル、人事管理・衛生管理マニュアル、危機管理・金銭管理マニュアル、オープンマニュアル、加盟店開発マニュアル) ~500万円

法務手続きに関する費用(契約書作成、法定開示書面作成費用、商標登録費用)~100万円

システム設計・開発費用(システム機器を含む)~100万円

フランチャイズ本部オフィス整備費用(本部オフィス開設、応接設備、専属スッタフの人件費)~500万円

フランチャイズ事業説明会・フェアなどの出店費用 1回数十万円

費用の次は収入

FC本部の収益源(加盟金、補償金、ロイヤリティー、商品マージン、建設費マージン、研修費、システム使用料)

加盟店開発・・・「ターゲット」「募集エリア」「告知方法」を明確にしたマーケティング計画を策定し、効果測定する体制を作る。

加盟店教育・・・メインは開店前研修とSV. 特に重要なのが、開業前の店舗マネジメント研修とマネージャ向けオペレーション研修。ポイントは、現場責任者に作業を「教えるスキル」を習得させる事。そして「SV」・・・ノウハウ提供のコントロール、コンサル、プロモーション。関係構築機能のコミュニケーション、カウンセリング、コーディネーション。

最後にFC契約書に盛り込む事項・・・基本事項(契約の目的、加盟金、保証金、手数料契約期間、経営責任) 契約による権利・義務(本部が提供するもの、商標、経営ノウハウ、経営支援、ロイヤリティー、テリトリー権、禁止行為、有害行為、商標ノウハウの契約外使用、競業禁止)開店(店舗の仕様、変更時の措置、開店前研修、開店準備、許認可など電気水道など含む、開店の不許可) 店舗の運営(営業日数、営業時間、仕入れ及び販売方法、経営責任、雇用、仕入れ、販売、クレーム処理、運営支援、SV派遣、取引の記録、会計帳簿、保険加入、店舗の保守修繕) 契約の終了(開店前解約、中途解約、違約金、解除、解除損害金、店舗の消滅、加盟者死亡による契約終了、更新、再契約、終了時の措置、貸与物の返還、原状回復負担など) 一般事項(契約地位の移転禁止、秘密保持、個人情報保護、損害賠償、遅延損害金、日割り計算、消費税、印紙税、通知方法、裁判管轄) 用語の解説(契約書の用語の定義)

 黄色マーカーは法定開示書の記載事項

契約書作成には、本部を立ち上げて、構想から数年後に準備が整ってから、加盟者を募集して、そして店舗を決めてから、一般的に契約を交わします。

#契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査 行政書士 千葉市 #フランチャイズ契約

株式譲渡契約書(M&A)③

事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブック M&A契約書式編 単行本 – 2018/3/30 塩野 誠 (著), 宮下 和昌 (著)

 事業買収型の取引(企業が営む事業の一部を買収する取引)・・・①事業譲渡 ②会社分割+株式譲渡

①事業譲渡は、権利義務を1つひとつ個別に買主に対して承継する取引の集合体。その事業の根幹である契約の数々(取引基本契約書も結び直すのに交渉が必要。)、社員の雇用契約も対象になるので社員の承諾が必要。雇用契約を結びなおす、又は出向される(転籍出向)ここは丁寧に!環境が変わり、収入面などの不安をしっかり担保させておく。不動産、動産(機械、備品など)出来るだけ詳しく特定しないと、引き継ぐ範囲を明確にしないと当事者間で認識の齟齬が生じ紛争になってしまうリスクがある。

②会社分割+株式譲渡は、子会社を設立して、そこに会社分割で事業を移す。それで子会社株式を買手に売却して経営権を承継させる。最大のメリットは、契約は相手方の同意なくして承継できる。同じように労働者も、同意なく承継会社に承継できる。ただ債権者保護手続きが必要で、銀行の承認が必要な場合が多い。異議を唱えられると実行できない。

 以上のような違いはあるが、その他の契約の構造は株式譲渡契約と同じ。交渉開始、秘密保持契約、基本合意契約、株式譲渡(事業譲渡)契約書の作成と交渉、表明保証、誓約事項、前提条件、デューデリジェンス、バリエーション、クロージング又は解除、補償

 商法には、譲受人が譲渡人の「商号」を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うと定められています。債務免責登記をするか、譲渡人の商号を使わないか、どちらか選ぶべきです。

 根回しと話の持っていき方が大事。雑にやると信頼を失うので、相手のメリットも考え、相手の話をよく聞いて(言いなりになるのではなく、話を聞く事が大事)、時間をかけ丁寧に進めていく事が大事。契約書のドラフトを基に作り上げていく感じで。
 例えば、店舗の賃貸借契約の巻き直しは、不動産のオーナーとの交渉。アポをとり、巻き直す経緯を説明し、トラブルなく、間違えなく家賃収入は入ってくると資料などを提示して、誠実に印象良くして安心感を持ってもらう。契約の前提条件や誓約条項。
 店舗の責任者の入社。その事業を率いている人。来てもらわないと不安。もちろん強制はできないが、キーマン条項で、売手に努力義務を契約の条項に入れ、交渉する。

A5 ファンクションノート TO DO LIST ユナイテッドビーズ LDNT-A5F-11 ブランド: ラダイト(Luddite)

#契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査 行政書士 千葉市 #株式譲渡契約
#M&A #事業譲渡契約

株式譲渡契約書(M&A)②

M&A契約――モデル条項と解説 単行本 – 2018/2/26 戸嶋 浩二 (著), 内田 修平 (著), 塩田 尚也 (著), 松下 憲 (著)

 対象会社が契約当事者でない場合、契約に規定する行為を行わなかったとしても、買主は対象会社ではなく売主に契約違反を追求することになる。売主が対象会社に契約にある行為をさせ、ある行為をさせないものとすると定めれば足りる。
 代表取締役がオーナー社長で、持ち株を売る事で、会社を売るという想定がシンプル。

前文・目的
 その契約がなぜ締結されるに至ったのかという経緯と当事者の意図について説明を加える事が一般的。

定義
 本契約で使用される以下の用語は、以下に定める意味を有する。(読む人によって用語の意味と解釈が違っていたりズレていたら、行き違いが生じて紛争になる恐れがある。)例えば、営業日というのは、日本において銀行の休日とされる日以外の日をいう。と定義しないと、うちの会社の営業日?向こうの会社の営業日?
 もう一つ「契約等」とは、契約、合意、約束又は取決め(書面か口頭か、また、明治か暗黙かは問わない)をいう。・・・こういう定義がないと、口約束は契約等に入らないのでは?とか、何かしらの兼ね合いで、「社会通念上」とか用語を出して争いになる可能性もある。

株式譲渡
 株式を譲渡する旨の規定は、本契約の根幹をなす必須の規定。本契約の規定(クロージングの前提条件を満たす事と保証表明)に従い売主より本件株式を譲り受ける。

譲渡価格
 双方がそれぞれ対象会社の企業価値を評価し、両者の協議・交渉によって決定される。純資産法、事業計画に基づくDCF法、類似会社法などを選んだりして売主と買主が合意した金額が譲渡価格となる。
 譲渡契約締結から株式譲渡の実行(クロージング)まで、企業価値の調査など時間的ギャップが数か月間ある。その間の財務、取引など対象会社に起きた事は譲渡価格に反映されていない。そこで様々な取り決めを経て譲渡価格を調整する。

クロージング
 まず前提条件が充足してないと延期、契約の解除となります。引渡しと支払を行わない事ができる(walk away)。例えば買手がグループで売上200億円、対象会社の買収金額が50億円を目安に独占禁止法の届出が必要になり、待機期間30日は譲渡ができません。届出義務は買手になります。あと海外が含むと外為法の事前届出が必要。
 前提条件が満たされていたら、日時、場所、株券の引渡し方法と支払方法(株券が発行されてない場合、株式名義書換請求書に売主が記名押印した用紙。それに買主が記名押印して対象会社に提出する共同申請です。)あと譲渡金額調整金の取り扱い(買主が追加で払うのか、売主が受取金額を下げるのか)を経てクロージングが完了します。

前提条件
 クロージング(株券の引渡しと対価の支払)を実行するために買主売主があらかじめすべき事、条件。例えば、表明保証が真実で正確であること。役所関係の手続きを終えてる事。対象会社の役員の辞任届をとっておく事。対象会社の契約の各相手側から契約維持の承諾を得ておく事。財務や収益に重大な悪影響が発生判明してない事。株式譲渡制限の会社は、取締役会(設置してなければ株主総会)の承認を得る事。買主有利な条項にファイナンスアウト条項がある。買主が購入資金の調達ができなかった場合、取引実行の義務を負わない。あとMAC条項、クロージング前に重大な後発事象が発生した場合、クロージングを実行しない事を認める条項。いずれにしても、買主の購入意欲によって、有利な条項を外して、買主の前提条件が重要でない部分が満たされなくても、前提条件を放棄してクロージングに臨める。
 買主が合理的に要請する文書の受取。例えば、役員辞任届、株式譲渡承認の取締役会の議事録など
 キーマン条項、取締役を送り込む為に辞任してもらわなければならない役員がいる一方で、会社の売上や運営に残ってもらわなければならない役員、技術者がいる。その人たちをキーマンと呼ぶ。クロージングまでに辞任していない事。
 差し押さえ命令の不存在など訴訟を係属してない事

表明保証
 日本の制定法には存在しない概念。違反しても契約不適合責任や債務不履行責任には当たらず、損害担保契約という位置づけ。株式譲渡契約上は、表明保証違反は、相手側の義務の前提条件不充足となり、取引の中止とすることができる(クロージング前)。クロージング後は保証対応。
 デュー・ディリージェンスの補完要素でもあるが、売主が情報開示をして、専門家が買収前調査をしても発見できない情報もある。取引の額に対して買収前調査(デュー・ディリージェンス)費用が過大な負担。それなら、売主に表明保証してもらって、後に違反があれば補償という形で解決しましょうという概念。
 個別に内容や範囲を正確に吟味検討をする必要がある。解釈や認識のズレが生じないよう文章には気をつける。また、内容が自分のコントロールが及ばない要素が入らざるを得ないと表明違反となり、契約違反につながり紛争から解除、補償となってしまう。
 対策としては、重要性、重大性の誓約、認識に基づく誓約(売主の知る限りにおいて・・・)、明示のされた表明保証以外については黙示の表明、保証はしていないという確認文言(類推解釈、反対解釈の排除)、開示別紙による表明保証からの除外(ここに書いてある事実は、保証しないという事)いずれにしても曖昧、抽象的な文言は、複数解釈を可能として、認識のズレを生み、紛争の種となる。
 
 設立・存続(ちゃんと法的な手続きを経て設立して運営してる会社ですよ)契約の締結及び履行、強制執行可能性、法令との抵触の不存在、許認可等の所得、倒産手続きの不存在、反社会勢力でない条項、株式の保有等、計算書類等(法に則って会計処理、申告納税してます。簿外債務はないです。重要な変更はありません)、法令遵守、資産(使用に支障が出る負担等はない。担保権が付されてる場合の表示、在庫は適正水準、債権に対して、不動産や知的財産など)契約等(契約は事業の根幹をなすもので、問題を抱えてないか)、人事労務(労組の存在、年金・福祉)、公租公課(滞納はないか、指導や調査が入ってないか)、保険、環境(処置命令が出されてないか)、紛争を抱えてないか

コベナンツ・誓約事項
 契約上の付随的義務にあたると解され、その違反は、保証条項が定められていなくても債務不履行責任を問われる。
 クロージング前に取引の前提条件に必要な行為が為される事を確認する。あよそ表明保証はクロージング「時点」の事、~であること(例えると静止画)。誓約条項は、株式譲渡契約締結からクロージングまでの「期間」をカバーする~すること、~しないこと(例えると動画)。
 当該事項を完全にコントロールできない場合は、「努力義務」として規定する。その強弱の表現もある。最大限の努力、合理的な努力など
 対象会社の運営に関する義務・・・クロージング前に銀行を含めあらゆる所から、借りれるだけ借りてクロージング日の前日を基準日として、2日後に株主に特別配当という形をとったり、表明保証をすり抜ける感じで、動産、不動産を処分して特別配当の原資の一部にしたり、第三者割当増資をしたり、されたらマズいので、事細かくやってはいけない事を決めておきます。例えば、定款変更しないで、株式関係は、売ったり、発行したりしないで、剰余金の配当とかしないで、お金回りの禁止事項が多い。また保証債務を負わないで、新規事業の予算を組まないで、とか誓約事項で止める。通常の業務に終始してくださいと
 他にも、株式の譲渡承認をしてください。法令に基づく手続きをしてください。(独禁法)、契約に基づき必要となる手続き(支配株主が変わっても契約はそのままでという他の相手側の確認)、買主側では、買収資金のファイナンスに関する義務(資金をちゃんと用意して下さいよ)、取引保護条項(交渉は独占で、手続きを進めてる最中、別の買主に売らないで)、デュー・ディリージェンスで発見された問題点の解消に関する義務、表明違反・義務違反・前提条件不充足の場合の通知義務(隠さないで通知してください、ただ通知したからといって対処しなくていい訳ではありません)まだありますが、異常がクロージング前の内容。
 次にクロージング後
株式譲渡が完了しても売主から買主への経営の移管には完全に完了しない。移行期間が必要。企業価値の毀損や雇用の維持等について、売手にも義務を課す必要。
 競合避止義務、勧誘禁止義務、雇用維持義務(買手)、年金・保険料移管義務(時間がかかるので双方の協力が必要)、派遣役員・従業員の責任免除、商号・商標等に関する義務(いつまでも商号を変えないと許諾したと誤解され名板貸責任が生じる可能性がある。連帯債務を負う)売主による情報アクセス(売却年度末の決算書を作成するのに必要な情報がある。

補償
表明保証違反、誓約事項違反その他義務違反は、債務不履行の損害賠償請求は、契約で補償に限定する合意とされる事が多い。契約で決めておかないと民法415条の損害賠償請求に話が移行してしまう。補償条項で金銭的救済処置を明確に決めておく。内容は、違反と損害の関係性を緩和して、補償の上限と下限を決めておく。下限値までの損害は補償せず、上限は、株式譲渡金額の〇%までとする。という建付け。統計的に下限が譲渡価格の0.5%、上限が10%。違反が意図的(willful)詐欺的行為(fraud)の時は上限が外される。これは、契約不適合責任の損害賠償の限定条項で、故意重過失の時を除いてと同じ考え方であろう。あと、補償の期間の限定。
 クロージング後は、契約の解除ができない場合が多いので、しっかり話し合って決めておく。

契約解除
 クロージング前までに表明保証違反、義務違反に重要な違反があった場合、倒産手続きの開始があった場合、〇日までに株式譲渡が行われなかった場合
 ブレイクアップフィー、売主が別の買主に売ってしまい、独占交渉義務に違反した場合など支払われる場合が多い。

救済手段の限定
 通常の損害賠償は、補償条項に限ります。という条項。

秘密保持条項(一般条項)

準拠法・管轄(国内同士なら日本の法律なので取決め不要。

譲渡禁止(契約上の地位)

変更修正(書面によりサインした者のみが変更可能。代表取締役がサインした契約書を、課長が電話口で変更できたら契約が不安定になる。)

完全合意(契約書に書かれたことが全て。事前に協議して交わした合意文書、覚書など効力を失わせる。)

通知(売主と買主の住所、電話、メルアド、ファックス)

第三者の権利(契約した当事者同士を拘束する。第三者の権利も義務も主張を受け付けない

誠実協議(一般条項))


#契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査 行政書士 千葉市 #株式譲渡契約
#M&A
 

株式譲渡契約書(M&A)①

 日本の企業数は、約421万社(経済産業省 工業統計表2006年)。そのうち上場してる会社は3944社(日本取引所調べ6月21日現在)上場企業比率0.09%

 日本の企業の99.91%は、上場していない。上場していない会社の株式売買は、相対取引(金融商品取引所を介さず、売り手と買い手が直接に、価格、数量などを合意する取引方法)となります。

 だれから、どのくらいの株数を、いくらで買うのか? 契約書を作って署名捺印をして終了という感じではマズいのです。会社を売却するというのは、発行済株式の過半数以上の株式を売却するといって差し支えないと思います。過半数の株式で、過半数の議決権を行使でき、取締役の任命、解任が可能となります。つまり、自由に経営する事が可能となります。

 会社売却(過半数以上の株式の売却)には、会社そのものを売値に見合うか適正価格か?買手が調査する必要があります。それをデューデリジェンスと言います。英語表記で「Due Diligence」(適正な評価手続き)買収対象としてふさわしいか?損失を被らないか?など複数の角度からリスクとリターンを調査します。目安という相場は、純資産+営業利益の2~3年分の価格。EBITDA(税引前利益に支払利息、減価償却費を加えて算出される利益)倍率×3~5倍。しかし成長性があって、ブレが少なく(低リスク)、投下資本利益率(ROIC)がいい会社は、目安や相場に構わず高い値段で交渉する余地が大きい。もちろん材料があっても、買手を説得する論理が必要。

 全体の流れとしては、交渉開始、秘密保持契約、基本合意契約、株式譲渡契約書の作成と交渉、表明保証、誓約事項、前提条件、デューデリジェンス、バリエーション、クロージング又は解除、補償

 M&Aの契約は、会社法、商法、判例で組み立てられた契約ではなく、英米法を基に組み立てられた契約である。なので英語表記の意味が分からないと、なかなか理解ができない。

M&A・・・「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略。意味は、「企業の合併や買収」のことで、2つ以上の会社がひとつになったり(合併)、ある会社が他の会社を買ったりすること(買収)

デューデリジェンス・・・「Due Diligence」(適正な評価手続き)通称略して「DD」買収する会社に対する買手企業の「調査」。調査対象は、ビジネス面(事業の安定性と成長性)、財務面(財務諸表、借入状況)、法務面(許認可を得ているか?訴訟をかかえているか)、買収の障害となる事項の有無や内容、買収対象の適正価格か

アーン・アウト・・・(Earn Out) 対価の分割払いを行う仕組み。調整方法。合意した目標業績を達成した時に追加で買手が売手に支払う条項。売手と買手、双方の主張の乖離を埋める為とか、買手に引き渡すまで、業績が下降しないようにする為の工夫。

クロージング・・・(Closing)経営権を移転する為の最終手続き。株券の引渡しと代金の支払い。株式譲渡契約から、1か月以上あとに株券の引渡しと代金の支払いが行われる。クロージングの前提条件があって、満たされなければ、株券の引渡しと代金の支払いが行われず、契約の解除となる。なぜ解除になるかは、事前に決めた売主や買主の義務の条件が充足されなかったから。双方に義務があり、双方に権利がある。株式譲渡契約をしてデューデリジェンスを経て、前提条件が満たされれば、契約の履行、満たされなければ解除という流れ。

タイムリミット・・・(Long Stop Date)クロージングの前提条件の充足に時間制限を設けて、その期間が経過すれば契約の拘束から解放する為、契約を解除しましょうという合意。

表明保証・・・(Representation & Warranties)契約当事者の一方が、一定の事実が真実であり正確であることを保証するもの。クロージングの前提条件に含まれて、数か月のデューデリジェンスでは、調べ尽くせず辿り着けない情報は、買収対象会社の取締役などに「事実がある事、また事実がない事」を表明し補償してもらう事。例えば、簿外債務はありません。税金の滞納はありません。許認可は受けています。など。違反すると、クロージング前だとクロージングに至らず。後だと金銭での補償となる。
 ここも、「知る限りは」とか「知りうる限りは」など緩める書き方もある。前者と後者の違いは、調査をするかしないかの違い。知りうるとは、一般的な調査をした結果。
 価格調整機能と情報開示促進機能が、表明保証となる。

コベナンツ・・・(Covenants)当事者に対して一定の事を行う事、行わない事を約束する事。
 クロージングより前のをプレ・クロージング・コベナンツ。後のをポスト・クロージング・コベナンツという。
 クロージングより前にやる事は、他の契約に「経営上大きな変化があった場合は、解除する事ができる。」が条項にあった場合、そこをフォローしておいて下さい。とか許認可関係での手続き、役員の辞表を取りまとめておいて下さい(買手側が経営権を入手してから解任すると損害賠償が発生する場合がある)、売手ばかりでなく買手にも、グループで売上200億あって、買収する価格が50億以上なら独占禁止法の手続きをして下さいとか。
 クロージングより後は、従業員の雇用継続についてなど

ファイナンス・アウト条項・・・買主が買収資金を調達できなかったら、取引義務を負わない。買主が有利な条項。

MAC条項・・・(Material Adverse Chang)譲渡契約の締結日からクロージングまでに、対象会社に重大な悪影響が生じていないことが、買手側の義務履行の前提条件として定められる。後発重大リスクを売主に負担させる条項。売主は、条項に入れないでと求められる。

ノー・トーク条項・・・(No-Talk条項)売主(売却対象会社)と第三者との対抗提案につながる協議・交渉を禁止する条項

#契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査 行政書士 千葉市 #株式譲渡契約
#M&A

金銭消費貸借契約書

企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務 単行本 – 2024/2/16 幅野 直人 (著)

 個人間の借用書とは、 借金の返済を約束するため、借主が作成して貸主に提出する書面 です。

「私(債務者)は、(債権者)さんに金〇万円をお借りしました。日付 債務書名」

 貸した事の証拠にはなりますが、返済期限や返済方法が約束されてません。個人間で借用書を使わるのでしたら、貸す側が用意した方がいいと思います。無担保で貸すと、借りた側の方が立場が強くなります。返してあげる側と返してもらう側という関係になります。

             金銭消費貸借契約
(無利息・一括返済)貸主。。。(以下甲という) 借主。。。(以下乙という)は、以下の通り金銭消費貸借契約を締結した。
目的・・・乙は~を購入目的で甲からの借入を希望し、甲は乙に金銭の貸付を了承した。別目的で借入てたら解除できるように目的を書く。甲と乙を間違えないように

貸借・・・貸主甲は令和〇年〇月〇日金〇〇万円を貸し渡し、借主乙はこれを受領し借用した。

借入金の弁済方法・・・乙は元金を令和〇月〇日までに以下の甲の銀行口座に送金して弁済しなくてはならない。(振込手数料は乙負担)
     〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号・・・・・ 口座名義人・・・・

 上記のとおり甲乙間で金銭消費貸借契約が成立したので本証書2通を作成し、各自署名捺印し各自1通ずつ所持する。

 令和〇年〇月〇日               甲貸主 住所
                            氏名     印

                        乙貸主 住所
                            氏名     印

以上が個人間のお金の貸し借りの無利息の簡易型仕様でした。

 事業会社が個人へ、事業会社が事業会社への貸付は、もっと契約内容が厳しくなる。

利息、遅延損害金、期限の利益の喪失、連帯保証人、保証人に対する情報提供、協議解決、合意管轄

#契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査 行政書士 千葉市 #業務委託契約書 #金銭消費貸借契約

売買契約書

わかる!使える!契約書の基本 (PHPビジネス新書 129) 新書 – 2010/3/19 竹永 大 (著)

 売買取引は、全ての取引の原点です。品物を個人間で売り買いする場合、メルカリなどは、間に運営が入って双方の記録を残します。また取引時のトラブルも事細かに決められています。
 一方、個人間で口頭のみで売り買いを合意すれば、何も決めていなければ、直ちに所有権は買主に移転されます。買主は品物を受け取る権利と支払義務、売主は、引き渡し義務と支払を受ける権利を得る訳です。契約書に「所有権は支払完了時に移転するものとする。」と一般的に書いてあり支払いが完了するまで所有権の移転を留保してます。契約書を作らないと、買ったと立証が面倒です。「他人の物じゃないか?」と疑われたり、支払トラブルやキャンセルする場合など、何か起こったら困る事が多いです。値段が低くても領収書は切るようにして下さい。

 売買取引には、大きく分けて動産取引と不動産取引があります。不動産は、土地と建物。動産はそれ以外の物、財産です。アイス、骨董品、パソコン、自動車、飛行機、などです。以下、動産取引に注目していきます。

 まず前文に売買の当事者を甲乙、次の通り売買契約を締結する。次に「目的物」が何なのか明確に規定しておく。特定が曖昧だと認識の齟齬が生まれトラブルが後々発生する場合があります。品質、性能、仕様、別紙の通りとして更に詳しく表記してもいい。

 次に「代金」をできるだけ詳しく。単価、数量、総額、及び消費税。消費税が書かれていなければ内勢扱い(消費税法第63条)書かれていないのに+10%を請求すると、認識の齟齬が生じます。単価、数量、売買代金総額及び消費税、お支払い総額とすればわかりやすいかと

 支払と引渡し
 まず引き渡しは、決めないと買主の住所地となります。いつ、どこで引渡し、荷造り費用(これも決めないと売主で一般的にも売主負担)の負担をどちらにするのか?
 支払。前払いか?引渡しと同時か?、後払いか?そして、現金か、預金小切手か振込か? 「振込手数料」これも書かないと買主負担。振り込む側の負担で振り込むのが普通で銀行も買主負担の設定ですが、明確に書くべきです。「振込手数料は買主の負担です。」ここでも、「支払総額以上払わないから」とかいろいろな事を言う方がいます。
 個人間なら、引き渡して、品物を見てもらい問題がなければ、支払いを受けて領収書と引渡し受領書を交換して取引を終えた方がいいです。同時決済と決めたら必ず同時に。「支払いは後にして」とか事前の合意と違う事をいわれたら、取引は中止です。

 検査
 〇日以内に検査をして売主に通知するものとする。不合格品の通知は書面によってするものとする。問題なくても通知しない者もいるので、〇日以内に不合格品の通知をない場合は、すべて合格したものと見做す。
 不合格品は売主の費用で交換するものとする。

 危険負担
一般的に占有してる者が負うので、双方の過失に負わず地震などで品物が壊れた場合、引渡し前は売主負担、引き渡し日以降は買主負担。

 反社条項・解除条項・協議条項。裁判管轄
一般条項と同じ。

 所有権の留保
品物の所有権は支払完了時に売主から買主へいてんするものとする。

 権利の譲渡等禁止
 契約当事者の地位の譲渡は禁ずる。債権債務も譲渡できない。

 遅延損害金
 前半の支払い条項(第二条)の支払代金を遅延したときは、支払日の翌日から年14.6%の遅延損害金を支払う。
 後払いにするとちゃんと支払わない方が一定数います。そんな方にあたると大変です。支払条項の中に入れず、最後の方の条項に入れておく方がいい。

 中古車とかは、登録手続きをして登録証明書を買主に渡す。(登録と所有権の違い)あと費用負担。自動車税か買主負担。額が高くて、登録や他の手続きが必要な取引は契約書でお互いの指針を決めておかないと、いちいち話合わなければならない。必ず認識の違いが出てくるので、更に話し合いが必要になる。最初に契約で要点を合意して決めておく方がずっと効率的。

 

 #契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査 行政書士 千葉市 #業務委託契約書 #売買契約書

取引基本契約書

取引基本契約書の作成と審査の実務〔第6版〕 単行本 – 2019/11/5 滝川 宜信 (著)

 取引基本契約書は、同一の当事者間で、同種の取引が継続的に行われることが想定される場合に、個別の取引に共通して適用されるルールを定めることを目的として締結される契約書です。

 何度も取引する場合、いちいち契約書を巻かず、買手が発注書を送って、売手が納品と伴に注文請負書を置いて、買手に後日入金してもらう。
 発注書には、目的物の品名、種類、数量、単価、納期、納入場所のみが記入されている。何も問題が起こらなければいいですが、何か問題が起こった時に取引は停滞します。

 個別取引はどのタイミングで成立するの?発注書が売主に届いた時?
納入はどういう風に?梱包の仕様は?納品して検収されるんですけど、所有権ってどのタイミングで移転する?納品時?検収時?
 検収されないとき、どのくらいの期間後に検収したと見做せる?検収後何日後に代金を振り込んでくれます?振込口座は?
 支払いが遅れた場合、遅延損害金は?また、検収時に不良品が混じってた時の取り扱いは? いつまでに代品を納入してくれる?いきなり代金減額していいのか?
 地震で壊れた時、売手と買手どちらも責任はないが、どちらがその損害金を負担する?
 再委託していいのか?再委託先が事故を起こした時、契約当事者ではないが、委託者が責任を負うと決めておいていいか?
 反社条項は都道府県の条例で努力義務だから入れます。
 当事者の地位を、相手側の承諾なく売ったりしないようにしましょう。
 契約解除条項として、お互い契約違反や不渡りや破産、税金滞納などしたら取引をやめましょう。そういった理由がなくても契約期間の半年前に解約をどちらかが申し込んだら、中途解約しましょう。契約期間は決めておきましょう。お互い解約を申し込まなければ自動更新で続けましょう。
 行き違いがあったら誠実に話し合いましょう。話がつかなければ、専属裁判所として〇〇地方裁判所で話し合いましょう。

 順序として、継続な取引契約を始める場合は、初めに基本契約事項を話し合って合意して、基本契約書を巻いてから、個別取引にはいります。ただ、長く注文書と注文請負書で取引を行ってきた当事者も、取引基本契約書を巻くことは大いに意義のある事と考えます。

#契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査 行政書士 千葉市 #業務委託契約書 #取引基本契約書

PAGE TOP