システム開発契約書(考察④)

図解入門よくわかる最新ソフトウェア開発の基本 (How-nual図解入門Visual Guide Book) 単行本 – 2011/8/30 谷口 功 (著)

 ソフトウェア開発はビル建設に例えれる。しかし見えない分より難しい。

こんな建物がいいという要望を要件に落とし込み定義する。それを基に外部設計して・・・やはり「要件定義」ここがダメだと、下流で優れた技術を駆使しても委託者の要望にかみ合わずに失敗となる。失敗作を作ろうとして技術、時間を費やすプログラマーはいないかと・・・

プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本 交渉・タスクマネジメント・計画立案から見積り・契約・要件定義・設計・テスト・保守改善まで 単行本(ソフトカバー) – 2022/11/8 橋本 将功 (著)

 熟練プロジェクトマネージャー(PM)の書いた本。矢面に立つ精神的負荷が重い交渉。人間力が試される。無理な事は無理と伝えるプロの姿勢。リーダーシップ。

 要求を出す側はその要求がプロジェクト全体にどのような影響を与えるのかといった視点を持っていないのが通常。これは開発後半における追加要件の要求かな?

 見積もりは工数を見積もって、そこから費用とスケジュールを組み立てるのが鉄則。やることを細分化して積み上げ方式で見積もる。

 契約書は、プロジェクトを進める際の責任や義務について記載する重要な書類。トラブルが発生した際に最終的に法的な責任を問われるのは契約書の記載による。

 請負契約・・・成果物に何を書くかでプロジェクトの負担が大きく変わる。検収の定義、最終工程が終わり検収で法的に完了となり、後は契約不適合責任と保守契約に移行する。

 事故(インシデント)が起こった時にベイダーの執務室への立ち入り条項。この条項は、双方話し合いのうえ、慎重な取り決めが必要。

 この本でも要件定義の重要性を主張している。「伝える」というのはいろいろ工夫が必要。自分のイメージを図にしたりする 「顧客が本当に必要だったもの」という絵にあるように、自分の頭のイメージを相手の頭に同じイメージを伝えるのが、いかにたいへんか、そう割り切って工夫と熱意をもって伝えていくしかないと思う。

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システム開発契約書(考察③)

中小企業の「システム外注」はじめに読む本 単行本 – 2018/11/18 坂東 大輔 (著)

 この本はとても有益。はじめにでシステム開発プロジェクトの成功率は52%(日経コンピューター調べ)2回に1回は失敗すると。
 システム外注をするという事は、既存の自社業務の一部をIT化する事です。そう定義し、その業務の現状(AS-IS)をヒアリングする事。そこには暗黙知と形式知がある。業務フォロー図を描いてもらって(発注者の債務)、頭の中にしかない暗黙知にヒアリングを重視。

  そして自社システムのあるべき理想像「TO-BE」を意思決定してもらう。これは発注者にしかできない作業。そしてRFP(提案依頼書)を作成。ウォーターフォール型が主流で、試行錯誤を前提としているアジャイル型。発注者もやること、決断する事が沢山。

  必ず何らかの伝達ミスや誤解が生じます。あらかじめそういう前提で何度もチェックやすり合わせを行う事が大切。「入力がゴミなら出力されてくるのもゴミ」より正確な伝達に努めよう。なるべく明文化、図評化で。後からの要件追加は混乱します。開発も戻し、時間と資金と労力がかかり追加費用となります。

 一度契約してしまうとベンダーの方が、立場として上になってしまいます。プロジェクトマネージャー(PM)との面接は必須。目が死んでゾンビ化してないか、お見合いに似ている。

 委託者がやるべき事は、法律や判例で決まっている。新システム企画書、業務フォローズ、要件定義書、RFI、RFP、進捗管理表、課題管理表、UXテスト用チェックリスト、レビュー用資料、受入テストチェックリスト、社内説明会資料、システム運用マニュアル

 RFP・・・発注者の希望する(TO-BE)を形式知としてまとめ上げた資料。新システム開発の全体像、提案してほしい内容、スケジュール、予算、契約条件など

 要件定義書・・・ベンダーと準委任契約を締結して二人三極で作り上げます。ここが失敗すると以後の工程がドミノ倒しのごとく総崩れになります。

  システムは運用保守が99% 開発に成功した後が大切。

 そして契約書。「ビジネスとは契約そのもの」お互いの行動の指針とするため、契約に基づいて様々な業務が遂行される。契約が根拠となる。契約当事者の意思を明確に表示し、責任の範囲を明確にする。

 システム開発の失敗率は50%で、その失敗の50%は要件定義。何冊か読んでいるが、やはり委託者側に原因がある場合が多い気がする。システム開発のプロと話がかみ合わないのは、知識量の差だと思う。知識差がある場合にこの本はとても有益。

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システム開発契約書(考察②)

動かないコンピューター ― 情報システムに見る失敗の研究 単行本 – 2002/12/6 日経コンピュータ (編集)

動かないコンピューターが発生した11のパターン

1. ソフトの不具合を修正できず
2. 開発を請け負った企業の業務知識が不足
3. 導入計画に無理があり、システムの仕様が不完全
4. 出来上がったシステムを確認する検収作業が不十分
5. 開発を請け負った企業の指導が足りず、顧客がシステムを運用できず
6. 顧客企業にシステム専任要員がいない
7. 利用したパッケージ・ソフトが業務に合わない
8. 顧客企業と開発を請け負った企業の役割分担が曖昧、契約も不明確
9. システムを運用するための基本的な準備が不足
10. 顧客の社内及び開発を請け負った企業との人間関係のこじれ
11. 開発を請け負った企業の担当者が交代あるいは退職

 業務のやり方をどうシステム化するのかをハッキリさせないと、「何をしたいのか」を曖昧にしたままシステムを開発しても失敗に終わる。どんなシステムを作るのかを決める要件定義。この最初の作業が一番大切。開発の失敗の半分は最初の要件定義。

 設計開発。システム会社の社員は、委託者の会社の業務、すなわち仕事の進め方について知らない。大まかな流れを図に書いて、かつ現場の要望も吸い上げないと使い勝手の悪いシステムが出来てしまう。

 テスト。各プログラムを合わせて、ちゃんと動くか?所定のテストを時間をかけて全て行わないとリスクが大きい。発見できない不具合もある。そこは保守運用でカバーされる。保守とは業務の変化に合わせてシステムを修正していく面もあります。

 運用。 実際に運用する現場の担当者に操作方法を教える。システム障害に備えた対策。ソフトに不具合は付き物です。

 システムの成功率は約50%で、失敗の50%は要件定義である。委託者と受託者のコミュニケーションがなにより大事。委託者には「協力義務」受託者には「プロジェクトマネージメント義務」があり協業作業そのものです。委託者の多数の業務部門にまたがるシステム開発に、各業務部門の意思が統一されてなければマズいです。委託者側の意思疎通、委託者と受託者の意思疎通、受託者側の意思疎通(元請けと下請け)

 現場は協力的か?こちらは仕事の進め方、やり方(商慣習)があるから、掻きまわされたくない。という感じで非協力的になる場合もあります。現場の暗黙知を含めないと使い勝手の悪い使えないシステムが出来てしまう。「要望」を吸い上げて「要件」として定義して慣れれば使いやすいシステムを作れば成功である明文化されてない要望を察知して適切なシステムに落とし込む技量(仕様書の行間を読む)なかなか委託者が本気にならないと受託者も本気にならないのでは・・・

 担当者の突然の異動、退職は開発にダメージを与える恐れがあります。この本にはいろいろな失敗例が載っています。最近の事例は、以下

日経コンピュータ「動かないコンピュータ」 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

 こういった現実を知らなければ、おそらく自分の常識を優先してしまうのでしょう。支払う側なのになんでこんなに動かなくてはならないの? 受託者側の義務として、委託者にわかりやすく説明して要件定義など開発を主導する義務があれど、委託者側が非協力的だと成功しないでしょう。更に知識量の差から意思疎通が停滞し、人間関係が悪化。開発の失敗につながる。それで委託者は損害賠償を考えて弁護士に相談。損害の立証の為システム開発の失敗事例を研究。「あっ無理だ。」と裁判を諦める。この本は20年前に発行された事例なので、もう現在はこのような事例はないかと思いたいです。

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システム開発契約書(考察①)

みずほ銀行システム統合、苦闘の19年史 史上最大のITプロジェクト「3度目の正直」 単行本 – 2020/2/14日経コンピュータ (著), 山端 宏実 (著), 岡部 一詩 (著), 中田 敦 (著), & 2 その他

ポストモーテム みずほ銀行システム障害 事後検証報告 単行本 – 2022/3/17日経コンピュータ (著)

2002年4月のシステム障害は、無理なシステム統合計画を立案したが、システムがわかる役員不在、プロジェクトマネージャーも不在(システム統合の司令塔不在)、実行する体制の不備と協力体制、意思疎通の不備、システムを繋げるテスト不足。委託者側が混乱していたようだ。システム障害後、システム統合計画を白紙。3頭取は先送りを決断。以後3つの銀行(興銀、第一韓銀、富士)をリレーコンピューターで接続。

2011年3月のシステム障害(東日本大震災の義援金振込集中)は、88年に作った老朽化したシステムに当時想定していなかった携帯電話からの振込が集中した。法人口座(振込した人の記録をしない口座)を使おうとしたが、TV局から、振込した人の記録が必要との事で、記録する口座を用意。しかし、前者の口座は振込限度枠はなかったが、後者の口座は振込限度枠が設定されていた。それを知っていた社員は存在しなかった。20年以上使っている内にシステムを開発当初から知ってる社員はいなくなり、システムはブラックボックス化していた。他の2行のメガバンクは、大丈夫だったという事は、システムの運用に問題があったようだ。

2019年7月新勘定系システム「MINORI」が全面稼働。1年がかりでシステム移行。要件定義から開発。4重にリスクをチェック。経営層のコミットメントが効いて、委託者、ベイダーの本気の仕事が行われ完成。

2021年2月~2022年2月まで合計11回のシステムトラブル。ATMが停止してカードや通帳が飲み込まれる。
 情報システムは人が開発・運用するものだから、ソフトウェアのバグやハードウェアの故障、オペレーションミスなどは避けられない。
 MINORIはエラーがあると、カードや通帳を飲み込む仕様になっていた。他の銀行はすぐ返す仕様。2018年の移行リハーサルで通帳カードを取り込むトラブルを1821軒起こしていた。稼働後も187軒起こしたが、ATMの仕様変更せず改善策が必要な問題と認識せず経営陣にも報告をしなかった。
 また印紙税16億円削減の為、直近1年に通帳記入しない口座は、紙通帳を廃止して「e-口座」に強制移管する予定であった。(2021年3月末までを基準)しかし、システムファイルの容量は約64万件であった。それを超えるとエラーとなるが、「e-口座」に移管する担当は、通常のシステムエラーを担当する部署ではなく、子会社であった。その子会社はエラーを監視する体制が整っていなかった。システム障害の前日に、e-口座一括移行処理の一回目で警戒値、ファイル使用率87%が出たが、子会社の担当は見逃した。トラブルの兆候は出ていた。
 それでトラブル当日、第二回目のe-口座一括移行処理。90分後定期性預金システムに異変。それがメインフレームからいろいろ波及して、ATMがカードと通帳を飲み込み始める。怒った顧客はコールセンターに電話。通信パンク。エラー多発。異常終了。年度末で取引が多い時に、16億円の印紙税をコストダウンするため大量の負荷がシステムにかかるコマンドを警戒値が出ているのに見逃して実行した。

 経営陣から強いコスト削減圧力。基幹システムの開発などを担当する人員を全面稼働後に約6割削減。結果としてシステムの保守管理に関わるノウハウが十分に引き継がれなかった可能性。また稼働後は、システム障害訓練を実施していなかった。他のメガバンクは訓練をしていて安定稼働対策に専念していた。

読んだ感想は次の2点

「システムを完成するには、委託者の本気がいかに大切か」

「安定稼働にシステム保守運用がいかに大切か」

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フリーランスの契約書

業務委託契約書作成のポイント〈第2版〉近藤 圭介 編著

フリーランス人口は、462万人という。データ入力、コールセンター、イラストレーター、カメラマン、プログラム、システム設計、Webデザイナー、Webサイト制作、コンサル、飲食、配達、建設などに従事し、法律用語で「特定受注事業者」と表される。
一人社長と従業員のいない個人事業主をいう。

 39.2%およそ4割の方が不払い、支払い遅延を経験され、44.4%取引条件や業務内容が示されていない、不十分な示され方をされている。

 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)がもうすぐ施行されるが、義務付けられる事の一つは、「発注内容について書面や電子メールでの提示が求められる」取引条件の明示義務は、フリーランスが発注者側の場合も適用される。

 取引条件の明示は、取引の基本的な事で発注者と受注者双方が、取引条件を確認する事で取引トラブルの未然の防止につながるメリットがある。支払などは、納品から最大60日までのできるだけ早い期日、下請法がベースとなっています。受託者が再委託した場合は、修正項目ありです。

 業務委託基本契約書について

 その都度発注(個別契約)では、表示に適さない継続的に取引するお互いのルールを「基本契約書」という。まず業務内容の1文で表し、続いて「業務委託基本契約書」と題名を表記する。例)〇〇システム開発基本契約書

 前文で当事者の会社名、名前を「甲、乙」に、〇〇システム開発基本契約書を「本契約」にショート表示する。そして、目的。どのような業務が委託されているのかしっかい表記する。あと、委託者が甲なら、「甲は乙に必要な協力を行う」と必ず表記する。指示を求めてメールして、返事が遅いと仕事が進まない。遅くて締め切りが伸ばせないとスケジュールが圧迫されて間に合わない。

 個別契約である仕様書の決まり。個別契約が成立する段取り、個別契約と基本契約が違った場合の取り扱い。主流は、個別契約を優先する。又は基本契約を優先、発注者の担当による書面による承諾によって個別契約を優先するなど

 契約期間、30日前に双方から意思表示なければ自動延長。料金、消費税込みか税別か、支払い時期と支払方法。次は「着手金」できれば製作費の半分程度。委託者も支払が発生していればダラダラ進めない。

 協力義務。この条項はとても大事。こちらも誠実に仕事しますから、レスを延び延びになって締め切りが超過しても、損害賠償は負いません。委託者が原因で業務遂行困難にならない為迅速的確に対応して下さい。

 納品。何をもって納品とするのか?決めておく。プログラム開発は、全ての工程が終了したら納品と定義して、その後の保守は、別契約で開始されるのが通常です。

 返品、追加作業。返品はできないものとし、最初に決めた仕様書、業務内容とは別の作業は、追加業務としてお見積りを提示する。これを入れてないと、委託者の思い付きでどんどん作業が積み上がっていく。一線を引かないとマズい。委託者の側としては、「~に付随する業務」と幅を持たせる業務内容とする。曖昧な幅を持たせるべきだが、受託者は、なるべく業務の特定に努める。

 契約不適合責任。ITシステム関係は所有権移転から30日と決める事が多く。次の保守管理契約(アフターサービス)で対処します。ハグがないのに変更、修正は有料です。要相談で表記を考えます。こういう所が、テンプレートでは対処できないポイントです。

 著作権。揉める事が多い所です。著作権は作った会社のものです。「支払によって委託者に移転する。」とするのか、「自由に使える通常実施権を許諾する」のか決めなくてはなりません。通常実施権は契約が終了すると終わってしまう恐れがあります。他でも使うツールなら著作権は譲渡したくないし、悩ましい権利です。委託者側から言えば、「著作人格権は行使しない」と入れる必要があります。

 そして、知的財産権の帰属、再委託の取り扱い、秘密保持、不可抗力、損害賠償(委託料相当額を累積限度額とする。)これを入れておかないと大変な事になります。30万円の仕事で300万円請求されたら・・・ただ、故意重過失があると裁判所は、上限条項を無視するので

 契約の解除、誠実協議、裁判所管轄。反社条項は入れておいた方がいいかな?契約解除の条項に「その他契約を継続し難い事由の発生」でいいかな。

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業務委託契約

業務委託契約書の作成と審査の実務〔全訂版〕 単行本(ソフトカバー) – 2022/11/13 滝川宜信 (その他), 弁護士法人しょうぶ法律事務所

 業務委託とは、会社が行う業務の一部を効率化や経費圧縮の為に外部に委託する事です。アウトソーシング(外部委託)のニュアンスで、外部の専門性の高い業者や個人事業主に仕事をお願いする。

 契約は、「請負」「準委任」のどちらかの形で締結される。

 「請負」は、仕事を完成させなければ報酬を請求できない。(民624条,633条)契約不適合責任を負い、下請けや再委託は可能。そして注文者は、損害を賠償して解除が可能。例えば、建築工事やソフトウェア開発、設備製造委託契約

 「準委任」ちなみに「委任」とは法律行為の委託です。不動産の登記を法務局に申請する為司法書士に依頼するのは、法律行為なので委任です。準委任とは、それ以外の事実行為、一定の事務の処理委託などです。例えば販売委託、コンサルティング契約、完成を目的としない作業、一定の成果物を伴う事務作業など。報酬は、特約がないと請求権が発生しない。また事務の処理に善管注意義務を負う。(民644条)再委任は信頼関係に基づいているので原則禁止。当事者はいつでも解除可能。

 契約書を作らないと、民法はザックリ過ぎて複雑な業務に追いつかない。例えば、シンプルな例、ある日、風呂釜が壊れて業者に取り換えを依頼。電話で「いくら位?」と尋ねて値段が合えばお願いして、作業日を決めて。取り替えてもらってお湯が出て、不都合がないかを確認して問題がなければ保証書と請求書を置いて業者が帰る。後日、代金を銀行振り込みして終わる取引。契約書は、消費者保護法もあって不要かとおもいます。

 他方、法律に規制が入っていて、仕事の工程が複数あり、金額も高く、人が多く動く取引はどうでしょう? 
 製造委託契約の場合、製造仕様書を定め品質、包装、様々な基準を設けて原材料の指定。納期を決め、完成した製品の納入場所を指定(引き渡し費用は受託者)納品した製品の委託者による検査、納品後何日以内の検査、終了通知がない場合、全品合格扱いにする規定、基準外製品があった場合の取り扱い、代品納入か補修か代金減額か?製品の所有権移転時期は、納品後とするのか、検査で合格した後にするのか?また引渡し前、引き渡し後、地震が来て壊れた場合に委託者、受託者どちらが費用負担するのか?
 そして代金支払い方法。いつ、どこの口座に振り込むのか?(振込手数料は委託者)
契約不適合責任、納入検査で発見できない欠陥などは、民法は発見した時より1年以内となっていて、契約に決めないと最大、時効の10年まで拡大してしまう。引き渡しから1年に設定するのが主流です。その他契約不適合責任に関する取り決めがいくつか、受託者が履行しない時、契約解除、損害賠償の扱い。
 製造物責任法に対する委託者、受託者の取り決め。保険に入った謄本を委託者に提出。(PL法)製造物の欠陥が原因で生命、身体又は財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを規定した法律
 また仕様書、製造過程で知的財産が生じた時の取り扱い、また他の知的財産を侵害してしまった場合の取り扱い。
 委託者の受託者工場への立ち入り権限条項と実施の取り決め。事前に許可を得て営業時間ないに限るなど。
 委託者の仕様書など受託者に対する秘密保持契約の取り決め。片務条項にするのか総務条項にするのか?
 再委託は禁止するのか?事前に書面による許可制にするのか?委託先に秘密保持契約を求める条項を入れ、実効性をどう担保するのか?
 契約当事者の権利譲渡を禁止して、解除する場合は何か月前に申し入れるのか?また信用不安、手形の不渡りなどが生じた場合、即解除できるよう条項を入れておく。
 そして反社条項を入れ、損害賠償条項、免責条項、残存条項で秘密保持契約と裁判管轄を残しておく。そして協議解決条項。

 大きな契約は、当事者同士の合意で完結するのではなく、特別法に牴触しないよう契約条項にクッションを入れなくてはならない。請負契約でも、直接指示命令すると労働者派遣法に牴触し、偽装請負と見なされてしまいます。指示命令は、必ず請負会社の現場責任者経由で。直接受託会社の社員に指示命令しない事を委託者の社員に徹底。そして下請法。委託者の資本金と該当業種が要件となります。義務と禁止行為が生じます。3条書面交付義務。3条書面の内容を契約書に盛り込む。支払は2か月以内。その起算日を誤らない事。そして個人情報保護法。この法律の管理責任にリンクして受託者の事務所や工場に立ち入り検査条項を設定しなくてはなりません。

 仕事を円滑に進めていくには、決める事が沢山あり、「言った言わないの不毛な樹海」に入らないよう契約書作成は必須な事と思います。

 業務委託契約は、業務内容をしっかり記入する事。双方の認識の差を詰める話し合いが大事です。

 

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契約と契約書 (契約書の構造)

民法を武器として使いたいビジネスパーソンの 契約の基本教科書 単行本 – 2021/4/21 長瀬総合法律事務所 (編集)

・表題、タイトル、題名(売買契約書、合意書、覚書、念書、誓約書)

表題にはいろいろ呼び名がありますが、一番上に表示されるものです。契約は内容で判断されますので、あまり重要な個所ではありません。ソフトな印象な合意書とつけても内容が契約なら、その文書は契約書となります。普通は取引の実態を反映させた契約書名をタイトルとします。第三者が見てもわかりやすく全体を表すタイトルが好ましいでしょう。

・前文

 契約当事者が表示され、甲、乙などの略語に表示しますと記す。文中その都度、当事者の住所氏名を表示していたら、無駄に長くなり読み辛くなってしまいます。略語は、甲乙や権利者、義務者、苗字など使われますが、一文字の甲、乙が主流です。
 そのあと契約の内容を表す「~契約を締結する」と表記。そして~契約を(以下「本契約」という。)と記す。

・目的

 どういった理由で取引、契約をするのか?そして契約書を作成するのか?を簡潔に記す。目的条項のない契約書もありますが、契約の目的を達せられない状況に陥った時、契約を解除するためのトリガーとなりますので、しっかり書くことをお勧めいたします。例えば不動産の転売目的で購入、転売相手がローンを組む時に道路と高さの関係があって組めなかった。契約不適合責任の売買契約の解除の根拠が、契約書の目的となります。売る方も、契約の目的を見て「ローン使いますか?」と確認してローン審査が通らない物件だとわかっていれば、紛争は避けられたのです。また、道路に面している部分が足りないため、「建て替え不可物件」も、「建て替えず乙が居住する目的で買い受ける」と記入しておけば、解除を防げる。その他契約の目的が達せられないのに、本契約に拘束されるのは、不利益な面が多いのではないでしょうか?
 目的も第一条2項に「甲及び乙は、本契約に基づく売買を、相互利益尊重の理念に基づき信義誠実の原則に基づいて行うものとする。」こういう反対しにくい文言を入れておくと、目的欄を削除してとの要望は出にくです。(目的欄を嫌がる方もいます。契約解除の根拠とされる条項だからです。)

・各条項

 権利義務の内容。契約当事者が、相手側に~してもらう権利(債権)相手側に~する義務(債務)を合意内容として契約書に記す。
 民法第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う
 つまり、法令があれど公の秩序に関係のない規定(任意規定)であれば、法令ではなく当事者の意思を尊重していいですよ!と民法第91条は謳ってます。
 また契約自由の原則、私的自治の原則もあり、契約は当事者の合意で成立し、紛争が起きれば、裁判まで行けば裁判官は契約書で判断されます。
 なぜ当事者の合意で決めた契約に違反すると「違法」と表現されるかは、契約を支えてる法令があるからです。
 不必要なトラブルを避ける為、わかりやすい表現で書く事です。専門用語は解釈上の争いになる場合があるので、契約書に「定義」としてわかりやすく解説文を入れるべきです。基本ですが、読んでなくても、内容を理解してなくても、署名捺印又は記名押印すると「読んで内容を理解した」と判断されます。

・一般条項(契約や取引に関わらず記されていることが多い条項)

 ・譲渡禁止特約・・・契約自由だから当事者の地位を別の誰かに売却してしまう。繰り返されると、今、誰と契約しているのかわからなくなり、契約状況が不安定になる。少なくても、相手側の書面による承諾を必要とすべき。

 反社条項・・・これは相手から反社とみなしてるの?と思わせてしまうかもしれませんが、内閣の方針により都道府県が条例を制定し契約書等に記入するのは努力義務となっています。銀行、証券、不動産、建設会社、ホテル、ゴルフ場など記入されていることが一般的であります。付随して「大声で威迫しない」という条項を盛り込んで、パワハラの予防策になります。

 ・秘密保持条項・・・これは、どこの世界でも口の軽い人は嫌われるとおもいますが、そのレベルではなく実害が生じます。取引を交わすなかで知り得た内部情報をライバル会社に売ったりされると、大変な事態に陥ります。条項とは別に、一つの独立した秘密保持契約(NDA)として交わす事も主流になってます。

 ・中途解約解除条項・・・不動産のサブリース契約などの契約書には存在しない条項です。解約させたくないからなんでしょう。載せてなければ民法の規定になります。「中途解約は契約上決めていませんので、できません」こういう事を平気で言う方いますのでお気を付け下さい。

 ・危険負担・・・当事者の責任によらず、例えば地震で損害が発生した時、どちらが負うのか?を決めた条項。一般的に商品を引き渡す前は、売主。引き渡した後は買主。

 ・損害賠償条項・・・損害を受けた側が、話し合いで解決しなければ訴えて損害の立証をしなくてはならないので、大変な労力です。弁護士費用を含むと入れていた方がいいです。裁判所で損害の立証を避けるには、違約金として〇〇〇万円として決めておくのもいいですが、契約は相手があることですから、ここはよく話合わないといけません。米国みたいな懲罰的損害賠償は、日本では採用されておらず、基本受けた損害が基準です。ITシステム会社などは、報酬額を上限として賠償します。としてる場合がおおいです。

 ・契約の更新・・・自動更新にして6か月前まで解約の申し入れがない場合1年更新される。とするか、契約の一方(甲又は乙)が6か月前までに更新を求めた場合(甲又は乙)が同意した場合、契約は1年更新される。続けたい契約か1年で終わらせたい契約か、契約書を作る側で調整ができます。もちろん修正依頼で提示される側も載せられますが。

 ・誠実協議条項・・・関係が悪化しても話合いの糸口となる条項です。いきなり裁判所に持っていかないで、契約書に話合おうって書いてありますので腹を割って話し合いませんか?と使える条項です。拘束力は弱いですが、記載されている事が多いです。

 ・裁判所管轄条項・・・本来なら訴えらる側(被告)の住所地の管轄の裁判所です。専属と書かないと意味がありません。名古屋の元請けが埼玉の下請けに機械を発注して、性能が満たされず受取拒否となった事例。下請けが支払を求めて訴えようにも、元請けが作った契約書の専属裁判所は、「名古屋地裁」弁護士を依頼して日当10万円と往復交通費+宿泊代。名古屋地裁に訴えて、埼玉地裁に移送申し立てをして、管轄の移送だけの決定に1年かかった事例があります。契約書の内容は重いです。

 印紙税・・・契約書の種類と取引金額で決まります。貼らないと本来の3倍の金額(表現を変えると本来の印紙税と2倍の印紙税が必要。)
 貼らないと契約の効力が無効になるのか?ある金融ドラマで、かわいそうな方が、無理やり契約をさせられた。そこで主人公が、契約書に印紙が貼ってないのを目につけ、悪い会社に一緒に行って「印紙が貼ってない脱税文書に効力はない」とタンカをきって無効にさせた。そういうストーリーがあったと記憶してますが、実際は、印紙を貼ってなくても契約の効力には影響ありません。電子契約書には印紙税は不要です。

 ・ハンコ・・・捨印はしない事。捨印は全部手書きで契約書を作っていた頃のものです。また、捨印を使って部分的に書き換える事は可能です。金額を書き換えれます。1は4に変えられるので1は壱と表記が推奨ですが、兼ね合いの問題になります。割り印、契印もちゃんと作法に乗っ取ってやりましょう。

#契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査 行政書士 千葉市

契約と契約書 (契約書はなぜ必要か)

〔改訂版〕応用自在! 契約書作成のテクニック 単行本 – 2019/5/20みらい総合法律事務所 (著)

 契約書を作成するのは、トラブルを防止する為です。合意した内容を紙面にて残す事で、アクシデントが起きた時、受容するなりアクションを起こして対応する為の心強いアイテムです。
 それでも当事者の一方、又は双方が納得しない場合は、裁判所でお話をする事になります。「裁判は証拠が全て」ですから、「契約書に書いてある事が全て」になります。書いてない事は法律で判断されますが、判例も多く出ており、裁判所に訴えようという当事者が、まず弁護士に相談されるでしょう。そして実情を知り、訴える前に決着がつく事が多いのではないでしょうか。

 契約書がないと、「言った、言わない」「そういうつもりでなかった」「そういう認識ではない。」「常識的に言ってこうだ」「納得がいかない」
 人それぞれ価値観は違います。認識も常識も双方ズレがあります。専門性の壁もあります。それに曖昧な部分は、人それぞれ自分の都合良く主張するものです。

 感情的になってしまうと解決が難しくなってしまいます。言った、言わないから始まって紛争になってしまうと、多くの時間、労力、お金が失われます。人は忘れる生き物です。3日前の夕食、何を食べたか?スッと言える方は多いでしょうか?7日前の夕食は? 相手の方が立場が強いと、電話口で「言ったかな?(抑揚を変えて)言ったかな?言ったかな?(困った雰囲気を出したり、ムッとした口調だったり)・・・」こちらが折れるまで、「言ったかな?」を30分以上繰り返すパワハラ気質な方もいます。(不動産会社の人でした)

 お互い仕事をするなら、まずルールを決めて合意内容を書面に落とし記録として残しておいて、スムーズに仕事をした方がいいです。

 「契約書なんて言うなら、いいですわ」と言われ取り合ってくれない。断れるなら、そういう方との仕事は断った方がいいです。何かアクシデントなりが起こった時よろしくない兆候が出てます。一方、断れないのでしたら、メールのやりとり、ラインのスクショ、電話の録音をして、自分のPCにその会社のファイルを作り、記録しておくべきです。書面がダメなら、電子データや音声データで記録を残して紛争に備えざるを得ません。

トラブルの第1位は、「 代金を払ってもらえないトラブル・・・」契約の成立そのものを争ってくる場合もあります。有償作業が発生しても提案を受けただけ。申込も承諾も曖昧だと、支払い請求権も認められません。(名古屋地裁平成16年1月28日判決)契約締結上の過失の理論を引用しても、第三者(主に裁判官)にわかるように契約を交わさないと紛争になってしまい負けてしまいます。また、請求額が30万円とか50万円だとすると、弁護士費用で50万円。泣き寝入り事案です。
 それと支払遅延。再びその会社とお取引されるのでしたら、契約書に遅延延滞金14.5%と入れる事をお勧め致します。

 請負契約で、契約は成立しても、作業内容のすれ違い。作業内容を細かく明示しなかったばかりに、想定外の作業を求められる。50作業で50の金額を見積もったが、先方は100作業やってもらう認識だった。「~に付随する作業」を拡大解釈されたすれ違い。

 自社の契約書の作り、「弊社との取引は弊社の契約書を使わせて頂きます。」が一番いいですね。

#契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査 行政書士 千葉市

契約と契約書 (契約とは)

契約書作成の実務と書式 — 企業実務家視点の雛形とその解説 第2版 単行本(ソフトカバー) – 2019/9/24 阿部・井窪・片山法律事務所

契約とは、異なる立場の2人以上の当事者が、取引などの合意をして権利義務を発生させる法律行為です。法律行為なので決めた約束を守らないと「違法」と表現されます。
 また、どのような内容の約束事(契約)にするかは、当事者の自由な意思に委ねられています。

契約の自由の原則
・契約締結の自由
・相手方選択の自由
・方式の自由
・内容決定の自由 

 誰と取引するか、どのような内容で?書面でも口頭でも、値段も自由
合意して契約してしまうと相手側に権利関係が発生して法律行為になってしまうし、こちらも権利はあれど、義務を果たさないと違法となってしまうので、「契約は慎重に」と言えます。

 原則があるとこには、必ず「例外」ってものがあります。
公序良俗に反する契約(例えば、合成麻薬製造委託契約、ゴルゴ13への依頼契約など)また、法律の強行規定違反(金銭消費貸借契約で利息が10日で1割、借地契約で即日退去条項、消費者契約法など)が例外です。法律には、強行規定と任意規定があって、任意規定の方は、各当事者が合意によって任意規定と違った取り決めをする事ができますが、強行規定の方は、合意があっても無効になります。

 民法(法律)の条文で決められている契約は、典型契約と言って13種類しかありません。贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解。
 その他の契約は、非典型契約と呼ばれ、契約自由の原則の下に当事者が、話し合い合意して作ってきた契約になります。また、これから新たな取引と基に合意を契約書面に落とし作っていく契約になります。

 契約というものを軽く考える方が沢山いらっしゃいます。
・当事者同士の取り決めより、法律の方が重いから
・当事者同士の取り決めだから、あとで嫌になったら「やっぱや~めた」って言おう。
・よくわからないから、考えたくない。

 しかし、世の中は取引やそれに伴う契約によって動いているので、慎重に「承諾」というものをしていく必要があります。どんな申込があっても、承諾しなければ契約は成立しません。承諾して成立すると、当事者間のルールとなり、大部分の法律(任意規定)より優先して取り扱われます。相手側の権利が発生し、こちら側の都合で契約内容を変更できません。「知らぬ存ぜぬ」知らぬ顔の半兵衛を決め込もうにも、法律は施行されたら、皆知ってるものとして処断されます。
 取引や契約の重みを受け止めていただければ幸いです。グレープフルーツを買うときは、よく外側の皮を見て、他のと重さを比べてカゴに入れるのがいいかもです。

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契約と契約書 (グレープフルーツ)

 契約は申込と承諾で成立致します。契約書を巻かなくても(巻く=交わす、結ぶ)口頭でも成立します。

 例えばスーパーに行って、カゴにグレープフルーツを入れレジに持って行く(申込)店員がレジを通す(承諾)そこで売買契約が成立してお互いに権利と義務が発生します。~してもらう権利(債権)、そして~する義務(債務)ここで言えば、購入者にはグレープフルーツを引き渡してもらう権利と支払義務、スーパーには支払を受ける権利とグレープフルーツを引き渡す義務。一般的にはこれで売買契約は終了するので契約書はいちいち不要という事になります。

 ただ帰宅してグレープフルーツを剥いて食べようと皮を剝いた時、果実が茶色になって痛んでいた(グレープフルーツは日持ちする果物で中が痛んでいるか外側からは容易にわからない果物)これは民法562条第1項の契約不適合責任を基に買主による追完請求ができる事案に相当します。つまり、取り替えて!返金して!と言えるのです。

 翌日、昨日買ったスーパーに傷んだグレープフルーツを持って行って、交換又は返金を求めたとします。昨日買った時に、受け取ったレシートを持参した場合、「店員さんは恐縮し」交換なり返金の対応はすんなり通るでしょう。

 反対にレシートがなかった場合は、どうでしょう?店員さんに、「レシートがない場合、交換又は返金は承れません」と断られる場合があります。なぜなら、持参した傷んだグレープフルーツが、そのスーパーで購入したものか確認がとれないからです。他所のスーパーで買ったものかもしれません。また、確かにそのスーパーで買ったグレープフルーツでも、半月前に買ったものかもしれません。

 このスーパーで買ったんだ!確認がとれません。買い物されたお客様にはレシートをお渡ししてますが。 そんなものは捨てた! 返金して! 確認が取れませんので対応できません。

 トラブルは不意打ちで訪れます。なにも傷んだグレープフルーツを選んで買う方はいないと思います。嫌な気持ちでスーパーに対応を求めて行って、店員さんと押し問答したい方もいないと思います。
 小さな紙きれであるレシートが、確かに対象のスーパーで昨日買ったという証明になり、恐縮された店員さんが、すんなり返金又は交換してくれた方が精神的にもいいかと思います。

 レシートは必ず持ち帰りましょう!という話と共にお伝えしたいのは、
・トラブルは不意打ちに来る
・トラブル解決には記録はとても大事

額の大きな買い物、仕事関係の取引には、契約書作成をお勧め致します。

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