システム開発契約書 

ITシステム開発「契約」の教科書 第2版 単行本(ソフトカバー) – 2023/1/23 池田 聡 (著)

この本の著者 池田 聡弁護士先生は、みずほ銀行の出身でシステム障害を現場で体験された方である。

 契約書の中で一番重要な事は、債権債務を明確にするため開発の対象、金額、納期。また紛争に備えて、解決清算の指針となる条項に契約解除、損害賠償、管轄裁判所。そして開発を成功に導く条項に体制、責任者、作成物(承認方法)の条項。

 元みずほ銀行の池田弁護士も「システム開発の失敗事例の過半は、要件定義に問題があった為」と主張している。契約書には、「要件定義の承認には、システム開発会社(ベンダー)の承認も必要と明記すべきと。なぜなら、委託者に責任を一方的に押し付けられないようにするため。更にベンダには高裁が判示した義務がある。当事者の役割や行動に関する指針となるような契約書となるよう意識すべき。開発対象のソフトウェアは、要件定義工程によって決められる。

 プロジェクトマネジメント義務。判例で「常に進捗状況を管理し、開発作業を阻害する要因の発見に努め、これに適切に対処し、かつ、注文者のシステム開発へのかかわりについても、適切に管理し、システム開発について専門知識を有しない注文者によって開発作業を阻害される行為がされることのないよう注文者に働きかける義務」
 一方、ユーザーには「協力義務」かあり、従という関係ではない。ユーザーの開発に関する情報、知見、経験等によってベンダの義務が低減する非対称性がイメージ。いずれにしても、ユーザーからの積極的な情報提供や協力なしには、仕事が進まない。みずほ銀行統合時の最初のシステムトラブルも、情報提供を求めるベンダに銀行側は、「顧客情報だから教えられない」と拒否したという。

 そもそも要件定義が固まって、その工数を踏まえて見積もりを出せるので、多段階契約がメインで、一括契約は工数が固まっている例外と言えます。

債務は契約で発生し、履行されなければ債務不履行となります。システムが完成できない(履行不能)、遅れる(履行遅滞)などです。債務不履行と因果案系がある損害(通常損害)を損害賠償として請求できます。加えて予見すべきだった損害(特別損害)も賠償範囲となります。システム開発の契約書で、損害賠償の制限条項の扱いは、非常に重要なポイントです。そして債務の内容は契約で決まるので」、契約に書いていることを履行しないと原則契約解除事由になり、催告解除の対象となる。しかし軽微な不履行だと解除は難しい。

システム開発には、著作権が付き物。必ず契約書に扱いを記す。しっかりとした文言で条項を組み立てないと、権利関係の不具合が生じる。著作権の要件は創作性です。アイディアは特許権です。特許権は、特許の審査があります。特許の扱いも記載事項です。作成プログラムが特許になるのでしたら、所有権の扱いが重要です。下請けとの契約も元請けに著作権を移転する条項をいれてないと、ソフトウェアの完全な著作権を元請け経由でユーザーに移転できない。また著作権の共有は、自分で使うにも、譲渡、許諾にも共有者全員の同意が必要。ベンダからの著作権譲渡には、ソースコードも譲渡を受ける事。譲渡には当然ソースコードが入っている訳ではない。著作権の譲渡は、ただ著作権譲渡では、27条28条は動かない。ちゃんと27と28条を譲渡すると記入しないと完全な著作権は移転しない。あと著作人格権を行使しないという文言も必要。あと独占禁止法がらみで、「譲渡金額は、委託費に含む」との記述も必要。

 下請法・・・この法律はあらゆる業種にかかるのではなく、運送や倉庫の役務提供、製造、修理委託、プログラムの作成の委託という業種に限られて適用される。また会社の資本金がフィルターとなっている。3条書面の交付義務など記載項目を契約書に反映した方がよく(反映されなければ別の書面で3条書面を交付)支払いも、納品から60日以内となっていて、遅れれば遅延利息の支払い義務と役所から罰金、勧告措置、公表などペナルティーがある。その他書類の保存義務、禁止事項など細かく決まっている。

 その他、偽装請負(委託者の社員が、受託者の社員個人に指示命令してしまう事)に気をつけないといけない。指示命令系統を生じさせない

 ソフトウェアの開発委託契約書には、独立行政法人情報処理推進機構が作成した契約書がひな型として利用されているが、大手ベンダと大企業の取引に使われてきた。例えば重要インフラ、企業基幹システムなど大規模な案件を対象としている。なので中型、小型の取引には帯が長い(使わない条項が多数ある)

ソフトウェア開発基本契約書(多段階契約)
 基本契約+個別契約の構成。要件定義は準委任契約にあまり争いはないが、外部設計、システムテスト、導入受入支援、運用テストを請負にするか、準委任にするかで判断が分かれる。この本の著者は、ユーザーの立場で言えば、外部設計を準委任でその他は請負がいい。ベンダとしては、ユーザーの決定がないと仕事を完成できない導入受入支援、運用テストも準委任にするのが好ましい。

タイトル前文

目的(契約を紛争で解除する時に重要な要素)

定義 (本契約で用いる用語の意味を記す。一方が、そういう意味で使ってないとか解釈のすれ違いを防ぐ為)

個別契約 (基本契約に対しての個別契約。その個別契約のルールを記す。どちらが優劣か? また、個別契約には、作業項目・範囲、準委任、請負契約の表示、作業分担、作業期間、成果物、納入場所、納期、委託代金、その他必要事項を記載する。注文書、請負書でも良い。

運用条項 (準委任契約と請負契約のかかる条項を記す)

委託料及び支払方法 (いくら、いつまで、どういった方法でしはらうか?下請法の規制に注意。そして、ベンダの社員の必要経費はベンダの会社が委託料で払うと明記。偽装請負を疑われない為。それと支払の振込手数料の振り込む側の負担を明記。)

作業期間、納期 (始期と終期を明確に。いつから6か月?のどにならないように〇年〇月〇日~〇年〇月〇日まで。解釈の違い認識の違いが生じない表記の仕方を徹底)

再委託 (記載しなければ民法が適用され、請負は、再委託自由。準委任は、委託者の許可が必要。デザインとか全て一社でやらない。協力会社と組んで仕事を完成させるのが現実。ユーザーは情報漏洩などの防止の為の条項を追加しておく。再委託状況の把握とベンダに情報管理の徹底をお願いする条項。

協働と役割分担 (システムを作るときユーザーの判断がないと進めない項目が多い。デザインでも、何色にしますか? 青系にして見せて、褐色系がいいかな?こういう委託者と受託者のキャッチボールで作られていきます。協働作業が不可欠。委託者も必要な決定をしないで作業が遅延したら法的責任を負う形にもっていく条項を)

責任者 (会社によって組織や責任者の権限が様々。決めるのに誰に話を持って行き承認を得ればいいのか?この案金はあそこの課、これは別の課、いや越権!これはうちの課。では収拾がつかないので、開発責任者を契約で委託者側と受託者側で決めて開発を進めていきましょう。という体制、権利義務の明確化)

主任担当者 (サブリーダー。開発の規模により責任者の下に設置する)

連絡協議会 (意思疎通を活発にさせる定期的な会議。契約書で責任者出席で月何回開催すると決めておく。議事録作成が不可欠。何が決定事項か明確に共有する。誤解、すれ違いなどが、後々の紛争の種となる)

要件定義書・外部設計書 (契約書に固めておく事で、受託者はシステムの完成義務が生じ、委託者は、追加要件を軽々しく言えなくなる。)

課題管理 (双方の会社にシステム開発に関する課題が発生した場合、記録をし、解決に向けた責任者とスケジュールを管理する。問題が起きた時、放置させない条項

変更管理手続(システム開発が失敗する原因は、内部設計以降に要件定義、外部設計の不備が発覚して後戻りしてしまう事。変更する場合連絡協議会で委託者と受託者の合意を経て、増加工数分の対価を明確にして変更契約書を締結する。)

資料の提供・管理等 (開示ついて、善管注意義務、複写、返還についての取り決め)

開発環境の提供 (偽装請負とみなされない為に必要な条項)

秘密情報 (別契約で秘密保持契約NDAを最初に結んでからシステム開発の話に入る事も多いでしょうが、改めてシステム開発基本契約書でも条項を設けておくのがいいでしょう)

個人情報 (流失した場合のダメージが大きいので、契約書に明記し、損害の賠償という形にして細心の注意を喚起する。なるべき委託は避けて匿名化して授受するのがベストだろう。)

納入物の所有権及び著作権 (支払いと同時に移転する。という形が不払いというリスクに対処できる。委託者側としては、作成と同時に、もしくは納入日に移転が好ましい)

著作権以外の知的財産権 (システム開発に伴うアイディアから特許権などの申請ができる場合がある。受託会社の開発会社の単独申請するのか、両者で共同申請するのか、そして実施権の設定や対価など決めておくことが多数)

知的財産権の侵害の責任 (システムに第三者の著作権を侵害していた場合、第三者の承諾を得ないでソフトウェアを使って紛争になった場合、開発した受託者が責任をもつという条項)

セキュリティー (不正アクセスによる情報漏洩に対処するため協議して仕様を決定する)

権利義務の譲渡禁止 (受託会社が、無断で下請け企業に契約上の地位を譲渡して、契約関係から離脱されてしまうような事を禁止する条項)

解除 (無催告解除は、例えば不渡りを出して倒産しそうだが、解除条項がない為解除できなく、契約関係から離脱できない。履行が不能の時も無催告解除が契約にあれば可能。催告は不要でも、解除通知は必要。それと催告解除。契約違反に対して是正を求めて相当期間に是正がない場合解除ができる。催告がなければ解除できない。軽微な契約違反だと解除は難しい。軽微で解除するつもりなら、~違反は軽微な違反ではないことをお互いに確認する。みたいな条項が必要。
 ビジネス環境の変化や仕様の伝達漏れで、ベンダに仕様変更を求めた場合、ウォーターフォール型開発の場合、想定以上の金額と納期が示され紛争になる場合がある。その場合に仕様変更を合意できずに契約を解除する条項も入れておきたい。ベンダは契約通り開発すればいいが、ユーザーは完成させても契約目的を達成できなければ契約を終らせるしかない。解除してもそこまでの履行の割合に対して報酬は払う必要がある。算定基準をあらかじめ算定して合意して契約書に落としておけば紛争になりにくい。(アジャイル型なら仕様変更を想定しているので問題ないが、この開発のデメリットもある)

損害賠償 (システム会社の損害賠償上限条項はシステムにハグがあるという現実では仕方ないのかもしれないが、上限を契約書に定めても故意重過失の場合、裁判所はスルーされるので、注意が必要。委託者の側からすれば全額補償してもらいたいが、なかなか難しい。制限の種類など基準を設ける事も考慮に値するだろう)

反社条項 (一般条項として契約書に記載するのは努力義務として都道府県の条例に謳われている。)

契約の変更 (最初に契約した当事者の合意と書面に署名捺印が必要としておけば良い。現場責任者同士で変えられてしまうと契約が不安定になる)

裁判管轄 (専属管轄と記入しないと選択肢の一つと見做される)

協議条項 (紛争になりそうな状況でも、契約書に協議すると合意してるので、話し合いませんか?ときっかけを作る条項)

検収 (検収基準の明確な設定をあらかじめ決めておくことの重要さ。紛争の起きやすい見解の相違が現われる。手順、合格基準の明確化。ベイダ側に有利な、みなし検収条項も)

契約不適合責任 (検収完了後1年が一般的。記載しないと気が付かない場合、最長10年の時効まで引っ張れる。保守管理契約で対応するのが適切。契約不適合責任の対応にシステムのアップデートがしてなくてフリーズ原因だった場合、回復させる義務がない。仕様書との不一致が原因の場合は、契約不適合責任で無償で1年とか保守管理契約の中にいれて運用するのが現実的。不具合の全てを契約不適合責任の品質性能の不足でカバーできない。)

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システム開発契約書(考察④)

図解入門よくわかる最新ソフトウェア開発の基本 (How-nual図解入門Visual Guide Book) 単行本 – 2011/8/30 谷口 功 (著)

 ソフトウェア開発はビル建設に例えれる。しかし見えない分より難しい。

こんな建物がいいという要望を要件に落とし込み定義する。それを基に外部設計して・・・やはり「要件定義」ここがダメだと、下流で優れた技術を駆使しても委託者の要望にかみ合わずに失敗となる。失敗作を作ろうとして技術、時間を費やすプログラマーはいないかと・・・

プロジェクトマネジメントの基本が全部わかる本 交渉・タスクマネジメント・計画立案から見積り・契約・要件定義・設計・テスト・保守改善まで 単行本(ソフトカバー) – 2022/11/8 橋本 将功 (著)

 熟練プロジェクトマネージャー(PM)の書いた本。矢面に立つ精神的負荷が重い交渉。人間力が試される。無理な事は無理と伝えるプロの姿勢。リーダーシップ。

 要求を出す側はその要求がプロジェクト全体にどのような影響を与えるのかといった視点を持っていないのが通常。これは開発後半における追加要件の要求かな?

 見積もりは工数を見積もって、そこから費用とスケジュールを組み立てるのが鉄則。やることを細分化して積み上げ方式で見積もる。

 契約書は、プロジェクトを進める際の責任や義務について記載する重要な書類。トラブルが発生した際に最終的に法的な責任を問われるのは契約書の記載による。

 請負契約・・・成果物に何を書くかでプロジェクトの負担が大きく変わる。検収の定義、最終工程が終わり検収で法的に完了となり、後は契約不適合責任と保守契約に移行する。

 事故(インシデント)が起こった時にベイダーの執務室への立ち入り条項。この条項は、双方話し合いのうえ、慎重な取り決めが必要。

 この本でも要件定義の重要性を主張している。「伝える」というのはいろいろ工夫が必要。自分のイメージを図にしたりする 「顧客が本当に必要だったもの」という絵にあるように、自分の頭のイメージを相手の頭に同じイメージを伝えるのが、いかにたいへんか、そう割り切って工夫と熱意をもって伝えていくしかないと思う。

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システム開発契約書(考察③)

中小企業の「システム外注」はじめに読む本 単行本 – 2018/11/18 坂東 大輔 (著)

 この本はとても有益。はじめにでシステム開発プロジェクトの成功率は52%(日経コンピューター調べ)2回に1回は失敗すると。
 システム外注をするという事は、既存の自社業務の一部をIT化する事です。そう定義し、その業務の現状(AS-IS)をヒアリングする事。そこには暗黙知と形式知がある。業務フォロー図を描いてもらって(発注者の債務)、頭の中にしかない暗黙知にヒアリングを重視。

  そして自社システムのあるべき理想像「TO-BE」を意思決定してもらう。これは発注者にしかできない作業。そしてRFP(提案依頼書)を作成。ウォーターフォール型が主流で、試行錯誤を前提としているアジャイル型。発注者もやること、決断する事が沢山。

  必ず何らかの伝達ミスや誤解が生じます。あらかじめそういう前提で何度もチェックやすり合わせを行う事が大切。「入力がゴミなら出力されてくるのもゴミ」より正確な伝達に努めよう。なるべく明文化、図評化で。後からの要件追加は混乱します。開発も戻し、時間と資金と労力がかかり追加費用となります。

 一度契約してしまうとベンダーの方が、立場として上になってしまいます。プロジェクトマネージャー(PM)との面接は必須。目が死んでゾンビ化してないか、お見合いに似ている。

 委託者がやるべき事は、法律や判例で決まっている。新システム企画書、業務フォローズ、要件定義書、RFI、RFP、進捗管理表、課題管理表、UXテスト用チェックリスト、レビュー用資料、受入テストチェックリスト、社内説明会資料、システム運用マニュアル

 RFP・・・発注者の希望する(TO-BE)を形式知としてまとめ上げた資料。新システム開発の全体像、提案してほしい内容、スケジュール、予算、契約条件など

 要件定義書・・・ベンダーと準委任契約を締結して二人三極で作り上げます。ここが失敗すると以後の工程がドミノ倒しのごとく総崩れになります。

  システムは運用保守が99% 開発に成功した後が大切。

 そして契約書。「ビジネスとは契約そのもの」お互いの行動の指針とするため、契約に基づいて様々な業務が遂行される。契約が根拠となる。契約当事者の意思を明確に表示し、責任の範囲を明確にする。

 システム開発の失敗率は50%で、その失敗の50%は要件定義。何冊か読んでいるが、やはり委託者側に原因がある場合が多い気がする。システム開発のプロと話がかみ合わないのは、知識量の差だと思う。知識差がある場合にこの本はとても有益。

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システム開発契約書(考察②)

動かないコンピューター ― 情報システムに見る失敗の研究 単行本 – 2002/12/6 日経コンピュータ (編集)

動かないコンピューターが発生した11のパターン

1. ソフトの不具合を修正できず
2. 開発を請け負った企業の業務知識が不足
3. 導入計画に無理があり、システムの仕様が不完全
4. 出来上がったシステムを確認する検収作業が不十分
5. 開発を請け負った企業の指導が足りず、顧客がシステムを運用できず
6. 顧客企業にシステム専任要員がいない
7. 利用したパッケージ・ソフトが業務に合わない
8. 顧客企業と開発を請け負った企業の役割分担が曖昧、契約も不明確
9. システムを運用するための基本的な準備が不足
10. 顧客の社内及び開発を請け負った企業との人間関係のこじれ
11. 開発を請け負った企業の担当者が交代あるいは退職

 業務のやり方をどうシステム化するのかをハッキリさせないと、「何をしたいのか」を曖昧にしたままシステムを開発しても失敗に終わる。どんなシステムを作るのかを決める要件定義。この最初の作業が一番大切。開発の失敗の半分は最初の要件定義。

 設計開発。システム会社の社員は、委託者の会社の業務、すなわち仕事の進め方について知らない。大まかな流れを図に書いて、かつ現場の要望も吸い上げないと使い勝手の悪いシステムが出来てしまう。

 テスト。各プログラムを合わせて、ちゃんと動くか?所定のテストを時間をかけて全て行わないとリスクが大きい。発見できない不具合もある。そこは保守運用でカバーされる。保守とは業務の変化に合わせてシステムを修正していく面もあります。

 運用。 実際に運用する現場の担当者に操作方法を教える。システム障害に備えた対策。ソフトに不具合は付き物です。

 システムの成功率は約50%で、失敗の50%は要件定義である。委託者と受託者のコミュニケーションがなにより大事。委託者には「協力義務」受託者には「プロジェクトマネージメント義務」があり協業作業そのものです。委託者の多数の業務部門にまたがるシステム開発に、各業務部門の意思が統一されてなければマズいです。委託者側の意思疎通、委託者と受託者の意思疎通、受託者側の意思疎通(元請けと下請け)

 現場は協力的か?こちらは仕事の進め方、やり方(商慣習)があるから、掻きまわされたくない。という感じで非協力的になる場合もあります。現場の暗黙知を含めないと使い勝手の悪い使えないシステムが出来てしまう。「要望」を吸い上げて「要件」として定義して慣れれば使いやすいシステムを作れば成功である明文化されてない要望を察知して適切なシステムに落とし込む技量(仕様書の行間を読む)なかなか委託者が本気にならないと受託者も本気にならないのでは・・・

 担当者の突然の異動、退職は開発にダメージを与える恐れがあります。この本にはいろいろな失敗例が載っています。最近の事例は、以下

日経コンピュータ「動かないコンピュータ」 | 日経クロステック(xTECH) (nikkei.com)

 こういった現実を知らなければ、おそらく自分の常識を優先してしまうのでしょう。支払う側なのになんでこんなに動かなくてはならないの? 受託者側の義務として、委託者にわかりやすく説明して要件定義など開発を主導する義務があれど、委託者側が非協力的だと成功しないでしょう。更に知識量の差から意思疎通が停滞し、人間関係が悪化。開発の失敗につながる。それで委託者は損害賠償を考えて弁護士に相談。損害の立証の為システム開発の失敗事例を研究。「あっ無理だ。」と裁判を諦める。この本は20年前に発行された事例なので、もう現在はこのような事例はないかと思いたいです。

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システム開発契約書(考察①)

みずほ銀行システム統合、苦闘の19年史 史上最大のITプロジェクト「3度目の正直」 単行本 – 2020/2/14日経コンピュータ (著), 山端 宏実 (著), 岡部 一詩 (著), 中田 敦 (著), & 2 その他

ポストモーテム みずほ銀行システム障害 事後検証報告 単行本 – 2022/3/17日経コンピュータ (著)

2002年4月のシステム障害は、無理なシステム統合計画を立案したが、システムがわかる役員不在、プロジェクトマネージャーも不在(システム統合の司令塔不在)、実行する体制の不備と協力体制、意思疎通の不備、システムを繋げるテスト不足。委託者側が混乱していたようだ。システム障害後、システム統合計画を白紙。3頭取は先送りを決断。以後3つの銀行(興銀、第一韓銀、富士)をリレーコンピューターで接続。

2011年3月のシステム障害(東日本大震災の義援金振込集中)は、88年に作った老朽化したシステムに当時想定していなかった携帯電話からの振込が集中した。法人口座(振込した人の記録をしない口座)を使おうとしたが、TV局から、振込した人の記録が必要との事で、記録する口座を用意。しかし、前者の口座は振込限度枠はなかったが、後者の口座は振込限度枠が設定されていた。それを知っていた社員は存在しなかった。20年以上使っている内にシステムを開発当初から知ってる社員はいなくなり、システムはブラックボックス化していた。他の2行のメガバンクは、大丈夫だったという事は、システムの運用に問題があったようだ。

2019年7月新勘定系システム「MINORI」が全面稼働。1年がかりでシステム移行。要件定義から開発。4重にリスクをチェック。経営層のコミットメントが効いて、委託者、ベイダーの本気の仕事が行われ完成。

2021年2月~2022年2月まで合計11回のシステムトラブル。ATMが停止してカードや通帳が飲み込まれる。
 情報システムは人が開発・運用するものだから、ソフトウェアのバグやハードウェアの故障、オペレーションミスなどは避けられない。
 MINORIはエラーがあると、カードや通帳を飲み込む仕様になっていた。他の銀行はすぐ返す仕様。2018年の移行リハーサルで通帳カードを取り込むトラブルを1821軒起こしていた。稼働後も187軒起こしたが、ATMの仕様変更せず改善策が必要な問題と認識せず経営陣にも報告をしなかった。
 また印紙税16億円削減の為、直近1年に通帳記入しない口座は、紙通帳を廃止して「e-口座」に強制移管する予定であった。(2021年3月末までを基準)しかし、システムファイルの容量は約64万件であった。それを超えるとエラーとなるが、「e-口座」に移管する担当は、通常のシステムエラーを担当する部署ではなく、子会社であった。その子会社はエラーを監視する体制が整っていなかった。システム障害の前日に、e-口座一括移行処理の一回目で警戒値、ファイル使用率87%が出たが、子会社の担当は見逃した。トラブルの兆候は出ていた。
 それでトラブル当日、第二回目のe-口座一括移行処理。90分後定期性預金システムに異変。それがメインフレームからいろいろ波及して、ATMがカードと通帳を飲み込み始める。怒った顧客はコールセンターに電話。通信パンク。エラー多発。異常終了。年度末で取引が多い時に、16億円の印紙税をコストダウンするため大量の負荷がシステムにかかるコマンドを警戒値が出ているのに見逃して実行した。

 経営陣から強いコスト削減圧力。基幹システムの開発などを担当する人員を全面稼働後に約6割削減。結果としてシステムの保守管理に関わるノウハウが十分に引き継がれなかった可能性。また稼働後は、システム障害訓練を実施していなかった。他のメガバンクは訓練をしていて安定稼働対策に専念していた。

読んだ感想は次の2点

「システムを完成するには、委託者の本気がいかに大切か」

「安定稼働にシステム保守運用がいかに大切か」

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