フランチャイズ契約書 本部の立ち上げ

フランチャイズ研究会 中小企業診断士 山岡雄己先生の誌上講義

 飲食事業を始めてうまくいく。従業員に暖簾分けしてその店もうまくいく。ひょっとするとFC(フランチャイズ)すれば、加盟金とロイヤリティーが入ってもっと拡大できるのでは? それでFCの本部を立ち上げて加盟店を募集しよう。

  FC(フランチャイズ)ビジネスの基本は「契約」です。本部は加盟者にFCパッケージを提供する対価として加盟金やロイヤリティーなどの収入を得ます。役務の提供①商標使用許諾 ②商品取引 ③開業プロヂュース ④経営指導。FCは繁盛実績のあるビジネスモデルを拡大する為の手法です。本部は10店を超えるまで儲からないと言われてます。FCパッケージ(内装、外装、デザイン、発注業者、店舗基本レイアウト、看板、制服デザイン、食器、レジ又は食券機、メニュー表、厨房機器、設備、調理方法、・・・)

 FC本部が販売するのはノウハウです。外食店の売り物は、味、空間、接客。確かに、心地よい場所で、美味しいものを感じの良い店員さんに提供されると、来た時よりも元気になってお店を後にできます。反対に掃除をしてない汚れの目立つ不潔なお店で、美味しくない料理を感じの悪いブスッとして返事もしない店員に提供されても、ゲンナリして店を後にするでしょう。

 本部構築には、内側の仕事と外側の仕事がある。内側の仕事は、チェーン展開の仕組みを作る事。ノウハウ販売なのだから、マニュアルや教育カリキュラムなどのシステムに高い完成度が求められる。例えば、マニュアルは1つひとつの作業方法を定める「標準化」と、複数の作業を同時に進める方法を定める「仕組化」を経て制作します。その際、「カリキュラム化」と「システム化」までをひと括りに捉える事がポイント。
 外部の仕事は、加盟店開発と加盟店教育【開店前研修とスーパーバイジング(加盟店がフランチャイザーのノウハウに従って経営しているかどうかをチェックすること)】立ち上げ時の本部には、そのノウハウが蓄えられていません。属人的なパワーをフルに投入して成功させ、科学的根拠に基づいた支援ができる体制を段階的に整えていく。

 その手段として直営店(標準店)を出して、フランチャイズ加盟店1号として(出店した風にやる)、どこで、なにを、どう売るか」というコンセプトを基に立地や規模、メニュー、オペレーションなどを固めていきます。いろいろなノウハウを蓄積していく。(経験のないオーナーさんだとして、マニュアルを基に同じ味に持って行けるように「ブラックボックスのタレは本部から購入」、仕入先の確認、やることが沢山あり、その他いろいろ問題も起こる。例えばクレーム対応など。
 利益が出せるように持って行って、一定期間(1年程度)検証する。問題を抽出して、検証して解決策を出す。その束がFCの店舗運営のノウハウとなる。FCに加盟しないと得られないノウハウを蓄積する。店舗を出す「立地
」、営業経験がないとわからない。

 そして、フランチャイズの理念の構築。この仕事に対する意義、人と世の中への貢献。反論や反発や揶揄、マイナスの感情が起きようがないスローガン的なもの。人を動かす理念、疲れを癒す理念など。ピュアな感じ。

 スーパーバイザー(チェーン店本部のスタッフとして加盟店を巡回し、本部の経営方針の実行状況を確認し、加盟店への助言をする。不満を吸い上げ本部との橋渡しの役目)の養成。加盟者に対しての話し方、接し方、教え方などトレーナーを兼ねる場合が多い。

 加盟条件の決定 加盟金をいくらに設定するか、法人限定にするのか、反対に個人限定にするのか、フランチャイズが拡大した場合の想定と対応を最初に決めておく。

 そしてフランチャイズ契約書と法定開示書の作成。出店場所を調査して決まってから契約。

 オーナー募集。面接(誰が面接するのか?)~契約。

 

FC本部立ち上げに必要な費用
 (加盟店募集のパンフレット、ホームページ、会社案内の作成費用)~100万円

各種マニュアル作成費用(オペレーションマニュアル、店長業務マニュアル、人事管理・衛生管理マニュアル、危機管理・金銭管理マニュアル、オープンマニュアル、加盟店開発マニュアル) ~500万円

法務手続きに関する費用(契約書作成、法定開示書面作成費用、商標登録費用)~100万円

システム設計・開発費用(システム機器を含む)~100万円

フランチャイズ本部オフィス整備費用(本部オフィス開設、応接設備、専属スッタフの人件費)~500万円

フランチャイズ事業説明会・フェアなどの出店費用 1回数十万円

費用の次は収入

FC本部の収益源(加盟金、補償金、ロイヤリティー、商品マージン、建設費マージン、研修費、システム使用料)

加盟店開発・・・「ターゲット」「募集エリア」「告知方法」を明確にしたマーケティング計画を策定し、効果測定する体制を作る。

加盟店教育・・・メインは開店前研修とSV. 特に重要なのが、開業前の店舗マネジメント研修とマネージャ向けオペレーション研修。ポイントは、現場責任者に作業を「教えるスキル」を習得させる事。そして「SV」・・・ノウハウ提供のコントロール、コンサル、プロモーション。関係構築機能のコミュニケーション、カウンセリング、コーディネーション。

最後にFC契約書に盛り込む事項・・・基本事項(契約の目的、加盟金、保証金、手数料契約期間、経営責任) 契約による権利・義務(本部が提供するもの、商標、経営ノウハウ、経営支援、ロイヤリティー、テリトリー権、禁止行為、有害行為、商標ノウハウの契約外使用、競業禁止)開店(店舗の仕様、変更時の措置、開店前研修、開店準備、許認可など電気水道など含む、開店の不許可) 店舗の運営(営業日数、営業時間、仕入れ及び販売方法、経営責任、雇用、仕入れ、販売、クレーム処理、運営支援、SV派遣、取引の記録、会計帳簿、保険加入、店舗の保守修繕) 契約の終了(開店前解約、中途解約、違約金、解除、解除損害金、店舗の消滅、加盟者死亡による契約終了、更新、再契約、終了時の措置、貸与物の返還、原状回復負担など) 一般事項(契約地位の移転禁止、秘密保持、個人情報保護、損害賠償、遅延損害金、日割り計算、消費税、印紙税、通知方法、裁判管轄) 用語の解説(契約書の用語の定義)

 黄色マーカーは法定開示書の記載事項

契約書作成には、本部を立ち上げて、構想から数年後に準備が整ってから、加盟者を募集して、そして店舗を決めてから、一般的に契約を交わします。

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フランチャイズ契約書 審査

契約書リーガルチェックのポイント-事例でみるトラブル条項例- 単行本(ソフトカバー) – 2020/4/3 秦 周平 (編集), 仲 晃一 (編集), 山中 俊郎 (編集)

 フランチャイズ契約書は、2か月以上のコンサルティングを経て60条から70条で構成して出来上がるものです。当事務所は、審査のみお受け致します。

 フランチャイズ契約は、4つの契約が合わさっています。商標使用許可、商品取引、開店支援(請負)、コンサルタント契約(準委任)

 商標は商標権を所得する。権利の上に契約しないと崩れてしまいます。登録できるか?代行は弁理士。別紙に仕様を許諾する商標を特定する事。権利の商標権等は本部に帰属する。加盟店が不正使用しないように。目的外に使用できない。類似、改変して商標登録・出願しない事。第三者等に仕様刺さない事。

 商品取引
 加盟者の為に適切と判断する商品、仕入先、買取価格を推奨する。(優先的地位の濫用、抱き合わせ販売、拘束条件取引、再販売価格の拘束にあたる場合があるんで、表現に気をつける。)
×定価〇円で販売する 〇希望小売価格を尊重する。

経営のノウハウに関する事項
 開店支援(請負)、コンサルタント契約(準委任)
マニュアルと研修と訪問とその他連絡手段により提供する。その一つ一つを細かく決める。改変してはいけません。第三者に開示してはいけません。特許として登録をしてはいけません。研修は必ず参加する事、その場所、費用は自己負担、営業開始までにすべき事。営業開始後の訪問回数、指導相談の連絡方法。

 テリトリー条項
 独占的テリトリーを有しない。本部は加盟店に通知する事によって加盟社の営業区域内に新規出店をすることができる。
 テリトリーを設ける場合、営業区域を設定して、区域外の・・・事細かく本部は決めることができる。

 加盟金・ロイヤリティー条項
契約時にフランチャイズの付与の対価として加盟金を支払う。加盟金・ロイヤリティーはいかなる事情があっても返還を請求できない。支払計算期間、毎月末日締め翌月末日までの支払い。本部は、ロイヤリティーは、毎年度末に見直すことができる。(固定の〇%という正解はないので加盟者の全体の経営を踏まえて、地域差など複数の要因を加味して上下させる。)本部への支払いの遅延損害金は14.7%とする。

 保証金
 債務及び損害賠償の保証として金〇〇〇万円を受領する。本契約終了後1か月以内に債務を清算した残額を受領時から利息を付けないで返還する。

 広告
 加盟店が個別に広告をする場合、事前に本部の書面による承諾。また加盟店から広告費を集めて本部が広告をする場合の取り決め。

 競合避止義務
 直接、間接を問わず(第三社にやらせない)同等類似の事業を行ってはならない。参加、出資、従事もダメ。契約終了時も24か月は、加盟店の住所の市町村及び隣接市町村で同種、類似の事業を行ってはならない。

 保険
 加盟社の負担で本部の指定する保険に入る事。証書の写しを本部に提出すること。保険に入らずに営業を始めてはならない。

 秘密保持義務
一般嬢事と同じ

 立入検査
本部の委託を受けた会計士の立入検査。加盟者は誠意を持って協力する。費用は5%以内の誤差の場合は本部が負担し、5%超の誤差の場合は加盟店が負担する。

 反社条項
一般嬢事と同じ

 契約解除
一般条項と同じ。本契約に違反した、手形の不渡り、破産、

 損害賠償
ロイヤリティーの24か月分に相当する金員を損害賠償として支払う。(額が大きすぎると裁判で無効となる。部分的無効となるのか、公序良俗に反すると言って条項そのものが無効になるかのリスクがあるので、判例を踏まえた金額にすべき)

 契約期間
本契約期間は、契約締結日から3年(5年)とする。契約満了日から6か月前までに本部及び加盟者から書面による解約の通知がない場合、更に3年(5年)間自動延長され、以後も同様とする。

 誠実協議義務・裁判管轄
本契約の規定のない場合は、及び条項に疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に則り協議する。また(本部の住所地を管轄地方裁判所)〇〇地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

 

  売上が上がらないと、とても維持できない契約内容です。本部を守る条項がほとんどですが、お互いパートナーとしてウィンウィンの関係を維持するんは、信頼関係を崩さない双方の本気の努力が必要です。

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フランチャイズ契約 考察②

企業における裁判に負けないための契約条項の実務 単行本 – 2023/12/11 阿部・井窪・片山法律事務所 (著, 編集)

 フランチャイズ契約でよく問題になるのは、欺瞞的勧誘と情報提供義務違反。本部が「契約前に言っていた事」と「契約内容」と「現実の売上」が、大きく乖離してしまう事案。「こんなはずじゃなかった」と辞めたくても、契約期間があって、契約期間を赤字でも全うするか?違約金を払って辞めるか?二者択一に嵌る。契約期間条項と違約金条項が契約書に入っていて、一度契約したら、簡単には辞められない。(他の契約も簡単には解約できないが、フランチャイズ契約は毎月ロイヤリティーが発生する)

 フランチャイズには、建設業法とか宅建業法のような「業法」という法律は存在せず、中小小売商業振興法と公正取引委員会のガイドラインで規制されている。前者は商店街整備の条項からなる法律で罰則は、第16条の10万円以下の罰金である。そして後者は、ガイドラインであって法律ではない。裁判でも、専門な法律はないので、独占禁止法の優先的地位の濫用や判例(広い意味での規制)を根拠に主張するしかない。
 つまり、「契約書の条文が強い力を持っている」のです。例えば、契約期間の中途解約の違約金。それを規制する法律はなく、どうしても続けられず、契約途中で辞めたいが違約金が払えない。「払えない」と本部に懇願しても、「契約は契約ですから」とにべもなく債務が残ってしまう。裁判にかけても、事前に納得して合意して署名捺印されたんですよね?と必ず聞かれます。権利と義務が成立した契約に拘束されてしまうのです。
 本部側も、積み重ねたノウハウを開示して経営指導までしていて、すぐ辞められるとまずい訳です。ただ辞めた後の「競合避止義務は、近隣で24か月」が判例の目安で、県単位5年とか決めると優先的地位の濫用とかで無効になるのは加盟者有利な判例です。

 1200を超えるフランチャイズ本部があって、それぞれ玉石混交です。加盟金と機材購入の金額、初期投資額に注意です。割合小さな本部で、初期投資300万円で、「後は自分で営業して頑張って下さい。」初期投資が相対的低く(裁判すると弁護士費用で赤字)、加盟者の営業力次第と謳ってるFCは、用心です。1人に1000万円使わせて裁判沙汰になるなら、3人に300万円ずつという計算なのでしょう。

フランチャイズに加入とういのは、希望的観測を止めて全方位的な調査をお勧め致します。契約書も、本部にかなり有利な内容で、他との公平を期すため修正は難しいでしょう。判を押すか?押さないかの? 選択を迫られ、それでも不利な契約書を、飲んでもなおメリットがある理由がないといけません。
 

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フランチャイズ契約の考察

図解即戦力 契約書の読み方と作成がこれ1冊でしっかりわかる本 単行本(ソフトカバー) – 2024/1/27 太田 大三 (著), 堀口 佐耶香 (著), 尾臺 知弘 (著), 高橋 香菜 (著)

 契約当事者は、フランチャイザー(特権を与える者)本部とフランチャイジー(特権を与えられる者)加盟店・加盟者。一般的な契約より条項が多く、本部がかなり有利な契約である。フランチャイズ本部は、現在大小1282件ある。外食・サービス・小売りが大半である。

 ある程度事業が成功してノウハウが構築されると、フランチャイズ化して加盟店を募集する。そのメリットは、自己資金をかけずに多数の店舗を展開でき、加盟料、ロイヤリティーなどの収入が得られる。(本来なら、店舗予定地域にリサーチかけ、立地のいい不動産を探して、契約して、内装外装工事して、機具やレイアウトを整え、水道高熱契約して、従業員を求人して、面接して、雇用契約して、社会保険手続きをして、トレーナーを派遣して、研修して、商品を納入して、広告をかけて、営業開始。順調に売り上げを伸ばせばいいですが、不振で閉店になると、従業員の転勤など面談して、店舗の現状回復の為、内装外装工事、不動産契約の解除して撤退。開店準備から閉店作業まで全て自己資金や借り入れで負担しなくてはならない。)

 フランチャイザーのコストは、管理コスト、研修コスト、指導フォローコスト。希望者と面接して、決めて、契約して、研修して終わりではなく、加盟者に寄り添っていかなくてはならない。

 紛争に至る最大の原因は、「予想通りに売上が上がらない事」

 勧誘する時、ハッピーシナリオの売上予測(右肩上がりの売上グラフ)を基に事業計画書を提示して、加盟者に厳しい契約書に署名捺印を促したのかもしれません。
 本部の言う通り加盟金を払って、研修を受けて計画通りに売上が上がらない。それで加盟店は、本部と険悪になり、契約を無視して勝手にやるようになり、大きなトラブルとなる。事業継続が不可能になり、解約違約金とかもあり訴訟となる場合がある。

 広告のモデル月商は、以下となることが多い。しかし、広告の加盟金、保証金、研修費、工事費、備品費用の金額は、ほぼ確実に出るお金。それに加えて家賃、ロイヤルティー、水道光熱費、原価の固定費も必ず出ていく運営費。しかも人件費にオーナーの給料が入っているのか?もしモデルケースのように月商が上がっても、営業利益は、税引き前の利益で、オーナー自身の家賃、もしくは住宅ローン、社会保険料、教育費、食費など支払うと非常にマズい事になる。広告のモデルケースは、月商はあくまでモデルケースだが、支出項目は確定した支払となる。月商が想定より低くなると、すべて数字が倒れる。撤退にも、ノウハウの開示を受けた手前、違約金が発生する。

 本部の提供する売上シュミレーションは、必ず「売上を保証するものではありません」という文言が入っています。また、地域性、近隣の競合、認知度などから、本部のノウハウの再現性が、シュミレーションのグラフ通りいかないのも大いにあり得ます。
 しかし、その地域にあったやり方を練って、加盟店側の努力と本部の手厚いサポートというもので、売り上げを作っていくというのが本来のフランチャイズです。

  トラブル事例
 本部のビジネスモデルが、不明瞭。マニュアルも大雑把で再現性がなく売上アップに繋がらない。指導人員も足りていない。「加盟金目的」入金後、形だけの研修とサポート。放置気味。

 直営店の利益率が8%で儲かっているのでFCに入りませんか?加盟金が300万円、ロイヤリティーが8%。「直営は8%ですが、もっと伸びていけば繁盛店になるとセールストーク」信用して加入。マニュアルもしっかりしていて、研修も充実していて、いざ開店。集客もうまくいって、利益率8%を達成。しかし、開店のセールから落ち着いて、利益率が4%~6%の推移するようになっていた。ロイヤリティーを払うと0か赤字になってしまう。こういう状況が続き・・・
 しばらく後、本部から提案がなされる。「赤字が続いていますね・・本来なら撤退も考えなくてはなりませんね。我々の力不足もあります。今月限りの提案なんですが(期限を区切る。2~3週間)解約違約金を本来300万円を0円にして、この店舗を300万円で買い取ります。」という提案をする。毎月0か赤字の仕事に疲弊して、提案を受ける。本人は、1000万円以上店舗にかけたが、違約金300万円払わずに済み、300万円で本部が買い取ってくれる。競合避止義務を24か月を負うが、撤退できたと安堵する。
 これは最初から、本部が得する合法的なスキーム。その加盟店が繁盛して10%以上利益率を出せば、ロイヤリティーで利益を得る。反対に赤字なら、買い取って直営店にして4~6%の利益率の店舗を維持する。直営店舗にロイヤリティーは不要。また利益率を上げない為に契約で仕入れ先を指定する。その仕入れ先と本部は繋がっていて仕入れ品の値段を高めに設定する。売り上げに重石をして置く。直営店になったと同時に重石を外して利益率を上げる。

 得るはずだった違約金は契約上の数字。買い取った代金の300万円の原資は、もともと加盟店が支払った加盟料。右に行こうが、左に行こうが儲かるようなフランチャイズ契約を基にしたスキーム。

 資料や契約書をよく読み解く事の大切さ。そして、現地調査。繁盛店に行ってリサーチをする。そこがメンドクサイとかで、カットすると、経営もうまくいくとは、懐疑的になる。

 トラブルの多い契約です。「契約を急かしたり」「絶対」ってワードが出て来たら要注意です。更に中小小売商業振興法で定めている主な事前開示事項
① チェーン本部の概要(株主、子会社、財務状況、店舗数の推移、訴訟件数等)
② 契約内容のうち加盟者に特別な義務を課すもの等、加盟者にとって重要な事項
○テリトリー権の有無
○競業避止義務、守秘義務の有無
○加盟金、ロイヤルティの計算方法など金銭に関すること
○商品、 原材料などの取引条件に関すること
○契約期間、 更新条件、 契約解除等に関することなどです

  上記を踏まえて
「みんコレ!」の「契約前にフランチャイズ本部へ質問すべき15のこと~保存版~」

  最低限の調査事項です。

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