売買契約書

わかる!使える!契約書の基本 (PHPビジネス新書 129) 新書 – 2010/3/19 竹永 大 (著)

 売買取引は、全ての取引の原点です。品物を個人間で売り買いする場合、メルカリなどは、間に運営が入って双方の記録を残します。また取引時のトラブルも事細かに決められています。
 一方、個人間で口頭のみで売り買いを合意すれば、何も決めていなければ、直ちに所有権は買主に移転されます。買主は品物を受け取る権利と支払義務、売主は、引き渡し義務と支払を受ける権利を得る訳です。契約書に「所有権は支払完了時に移転するものとする。」と一般的に書いてあり支払いが完了するまで所有権の移転を留保してます。契約書を作らないと、買ったと立証が面倒です。「他人の物じゃないか?」と疑われたり、支払トラブルやキャンセルする場合など、何か起こったら困る事が多いです。値段が低くても領収書は切るようにして下さい。

 売買取引には、大きく分けて動産取引と不動産取引があります。不動産は、土地と建物。動産はそれ以外の物、財産です。アイス、骨董品、パソコン、自動車、飛行機、などです。以下、動産取引に注目していきます。

 まず前文に売買の当事者を甲乙、次の通り売買契約を締結する。次に「目的物」が何なのか明確に規定しておく。特定が曖昧だと認識の齟齬が生まれトラブルが後々発生する場合があります。品質、性能、仕様、別紙の通りとして更に詳しく表記してもいい。

 次に「代金」をできるだけ詳しく。単価、数量、総額、及び消費税。消費税が書かれていなければ内勢扱い(消費税法第63条)書かれていないのに+10%を請求すると、認識の齟齬が生じます。単価、数量、売買代金総額及び消費税、お支払い総額とすればわかりやすいかと

 支払と引渡し
 まず引き渡しは、決めないと買主の住所地となります。いつ、どこで引渡し、荷造り費用(これも決めないと売主で一般的にも売主負担)の負担をどちらにするのか?
 支払。前払いか?引渡しと同時か?、後払いか?そして、現金か、預金小切手か振込か? 「振込手数料」これも書かないと買主負担。振り込む側の負担で振り込むのが普通で銀行も買主負担の設定ですが、明確に書くべきです。「振込手数料は買主の負担です。」ここでも、「支払総額以上払わないから」とかいろいろな事を言う方がいます。
 個人間なら、引き渡して、品物を見てもらい問題がなければ、支払いを受けて領収書と引渡し受領書を交換して取引を終えた方がいいです。同時決済と決めたら必ず同時に。「支払いは後にして」とか事前の合意と違う事をいわれたら、取引は中止です。

 検査
 〇日以内に検査をして売主に通知するものとする。不合格品の通知は書面によってするものとする。問題なくても通知しない者もいるので、〇日以内に不合格品の通知をない場合は、すべて合格したものと見做す。
 不合格品は売主の費用で交換するものとする。

 危険負担
一般的に占有してる者が負うので、双方の過失に負わず地震などで品物が壊れた場合、引渡し前は売主負担、引き渡し日以降は買主負担。

 反社条項・解除条項・協議条項。裁判管轄
一般条項と同じ。

 所有権の留保
品物の所有権は支払完了時に売主から買主へいてんするものとする。

 権利の譲渡等禁止
 契約当事者の地位の譲渡は禁ずる。債権債務も譲渡できない。

 遅延損害金
 前半の支払い条項(第二条)の支払代金を遅延したときは、支払日の翌日から年14.6%の遅延損害金を支払う。
 後払いにするとちゃんと支払わない方が一定数います。そんな方にあたると大変です。支払条項の中に入れず、最後の方の条項に入れておく方がいい。

 中古車とかは、登録手続きをして登録証明書を買主に渡す。(登録と所有権の違い)あと費用負担。自動車税か買主負担。額が高くて、登録や他の手続きが必要な取引は契約書でお互いの指針を決めておかないと、いちいち話合わなければならない。必ず認識の違いが出てくるので、更に話し合いが必要になる。最初に契約で要点を合意して決めておく方がずっと効率的。

 

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