契約と契約書 (契約書の構造)

民法を武器として使いたいビジネスパーソンの 契約の基本教科書 単行本 – 2021/4/21 長瀬総合法律事務所 (編集)

・表題、タイトル、題名(売買契約書、合意書、覚書、念書、誓約書)

表題にはいろいろ呼び名がありますが、一番上に表示されるものです。契約は内容で判断されますので、あまり重要な個所ではありません。ソフトな印象な合意書とつけても内容が契約なら、その文書は契約書となります。普通は取引の実態を反映させた契約書名をタイトルとします。第三者が見てもわかりやすく全体を表すタイトルが好ましいでしょう。

・前文

 契約当事者が表示され、甲、乙などの略語に表示しますと記す。文中その都度、当事者の住所氏名を表示していたら、無駄に長くなり読み辛くなってしまいます。略語は、甲乙や権利者、義務者、苗字など使われますが、一文字の甲、乙が主流です。
 そのあと契約の内容を表す「~契約を締結する」と表記。そして~契約を(以下「本契約」という。)と記す。

・目的

 どういった理由で取引、契約をするのか?そして契約書を作成するのか?を簡潔に記す。目的条項のない契約書もありますが、契約の目的を達せられない状況に陥った時、契約を解除するためのトリガーとなりますので、しっかり書くことをお勧めいたします。例えば不動産の転売目的で購入、転売相手がローンを組む時に道路と高さの関係があって組めなかった。契約不適合責任の売買契約の解除の根拠が、契約書の目的となります。売る方も、契約の目的を見て「ローン使いますか?」と確認してローン審査が通らない物件だとわかっていれば、紛争は避けられたのです。また、道路に面している部分が足りないため、「建て替え不可物件」も、「建て替えず乙が居住する目的で買い受ける」と記入しておけば、解除を防げる。その他契約の目的が達せられないのに、本契約に拘束されるのは、不利益な面が多いのではないでしょうか?
 目的も第一条2項に「甲及び乙は、本契約に基づく売買を、相互利益尊重の理念に基づき信義誠実の原則に基づいて行うものとする。」こういう反対しにくい文言を入れておくと、目的欄を削除してとの要望は出にくです。(目的欄を嫌がる方もいます。契約解除の根拠とされる条項だからです。)

・各条項

 権利義務の内容。契約当事者が、相手側に~してもらう権利(債権)相手側に~する義務(債務)を合意内容として契約書に記す。
 民法第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う
 つまり、法令があれど公の秩序に関係のない規定(任意規定)であれば、法令ではなく当事者の意思を尊重していいですよ!と民法第91条は謳ってます。
 また契約自由の原則、私的自治の原則もあり、契約は当事者の合意で成立し、紛争が起きれば、裁判まで行けば裁判官は契約書で判断されます。
 なぜ当事者の合意で決めた契約に違反すると「違法」と表現されるかは、契約を支えてる法令があるからです。
 不必要なトラブルを避ける為、わかりやすい表現で書く事です。専門用語は解釈上の争いになる場合があるので、契約書に「定義」としてわかりやすく解説文を入れるべきです。基本ですが、読んでなくても、内容を理解してなくても、署名捺印又は記名押印すると「読んで内容を理解した」と判断されます。

・一般条項(契約や取引に関わらず記されていることが多い条項)

 ・譲渡禁止特約・・・契約自由だから当事者の地位を別の誰かに売却してしまう。繰り返されると、今、誰と契約しているのかわからなくなり、契約状況が不安定になる。少なくても、相手側の書面による承諾を必要とすべき。

 反社条項・・・これは相手から反社とみなしてるの?と思わせてしまうかもしれませんが、内閣の方針により都道府県が条例を制定し契約書等に記入するのは努力義務となっています。銀行、証券、不動産、建設会社、ホテル、ゴルフ場など記入されていることが一般的であります。付随して「大声で威迫しない」という条項を盛り込んで、パワハラの予防策になります。

 ・秘密保持条項・・・これは、どこの世界でも口の軽い人は嫌われるとおもいますが、そのレベルではなく実害が生じます。取引を交わすなかで知り得た内部情報をライバル会社に売ったりされると、大変な事態に陥ります。条項とは別に、一つの独立した秘密保持契約(NDA)として交わす事も主流になってます。

 ・中途解約解除条項・・・不動産のサブリース契約などの契約書には存在しない条項です。解約させたくないからなんでしょう。載せてなければ民法の規定になります。「中途解約は契約上決めていませんので、できません」こういう事を平気で言う方いますのでお気を付け下さい。

 ・危険負担・・・当事者の責任によらず、例えば地震で損害が発生した時、どちらが負うのか?を決めた条項。一般的に商品を引き渡す前は、売主。引き渡した後は買主。

 ・損害賠償条項・・・損害を受けた側が、話し合いで解決しなければ訴えて損害の立証をしなくてはならないので、大変な労力です。弁護士費用を含むと入れていた方がいいです。裁判所で損害の立証を避けるには、違約金として〇〇〇万円として決めておくのもいいですが、契約は相手があることですから、ここはよく話合わないといけません。米国みたいな懲罰的損害賠償は、日本では採用されておらず、基本受けた損害が基準です。ITシステム会社などは、報酬額を上限として賠償します。としてる場合がおおいです。

 ・契約の更新・・・自動更新にして6か月前まで解約の申し入れがない場合1年更新される。とするか、契約の一方(甲又は乙)が6か月前までに更新を求めた場合(甲又は乙)が同意した場合、契約は1年更新される。続けたい契約か1年で終わらせたい契約か、契約書を作る側で調整ができます。もちろん修正依頼で提示される側も載せられますが。

 ・誠実協議条項・・・関係が悪化しても話合いの糸口となる条項です。いきなり裁判所に持っていかないで、契約書に話合おうって書いてありますので腹を割って話し合いませんか?と使える条項です。拘束力は弱いですが、記載されている事が多いです。

 ・裁判所管轄条項・・・本来なら訴えらる側(被告)の住所地の管轄の裁判所です。専属と書かないと意味がありません。名古屋の元請けが埼玉の下請けに機械を発注して、性能が満たされず受取拒否となった事例。下請けが支払を求めて訴えようにも、元請けが作った契約書の専属裁判所は、「名古屋地裁」弁護士を依頼して日当10万円と往復交通費+宿泊代。名古屋地裁に訴えて、埼玉地裁に移送申し立てをして、管轄の移送だけの決定に1年かかった事例があります。契約書の内容は重いです。

 印紙税・・・契約書の種類と取引金額で決まります。貼らないと本来の3倍の金額(表現を変えると本来の印紙税と2倍の印紙税が必要。)
 貼らないと契約の効力が無効になるのか?ある金融ドラマで、かわいそうな方が、無理やり契約をさせられた。そこで主人公が、契約書に印紙が貼ってないのを目につけ、悪い会社に一緒に行って「印紙が貼ってない脱税文書に効力はない」とタンカをきって無効にさせた。そういうストーリーがあったと記憶してますが、実際は、印紙を貼ってなくても契約の効力には影響ありません。電子契約書には印紙税は不要です。

 ・ハンコ・・・捨印はしない事。捨印は全部手書きで契約書を作っていた頃のものです。また、捨印を使って部分的に書き換える事は可能です。金額を書き換えれます。1は4に変えられるので1は壱と表記が推奨ですが、兼ね合いの問題になります。割り印、契印もちゃんと作法に乗っ取ってやりましょう。

#契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査 行政書士 千葉市

契約と契約書 (契約書はなぜ必要か)

〔改訂版〕応用自在! 契約書作成のテクニック 単行本 – 2019/5/20みらい総合法律事務所 (著)

 契約書を作成するのは、トラブルを防止する為です。合意した内容を紙面にて残す事で、アクシデントが起きた時、受容するなりアクションを起こして対応する為の心強いアイテムです。
 それでも当事者の一方、又は双方が納得しない場合は、裁判所でお話をする事になります。「裁判は証拠が全て」ですから、「契約書に書いてある事が全て」になります。書いてない事は法律で判断されますが、判例も多く出ており、裁判所に訴えようという当事者が、まず弁護士に相談されるでしょう。そして実情を知り、訴える前に決着がつく事が多いのではないでしょうか。

 契約書がないと、「言った、言わない」「そういうつもりでなかった」「そういう認識ではない。」「常識的に言ってこうだ」「納得がいかない」
 人それぞれ価値観は違います。認識も常識も双方ズレがあります。専門性の壁もあります。それに曖昧な部分は、人それぞれ自分の都合良く主張するものです。

 感情的になってしまうと解決が難しくなってしまいます。言った、言わないから始まって紛争になってしまうと、多くの時間、労力、お金が失われます。人は忘れる生き物です。3日前の夕食、何を食べたか?スッと言える方は多いでしょうか?7日前の夕食は? 相手の方が立場が強いと、電話口で「言ったかな?(抑揚を変えて)言ったかな?言ったかな?(困った雰囲気を出したり、ムッとした口調だったり)・・・」こちらが折れるまで、「言ったかな?」を30分以上繰り返すパワハラ気質な方もいます。(不動産会社の人でした)

 お互い仕事をするなら、まずルールを決めて合意内容を書面に落とし記録として残しておいて、スムーズに仕事をした方がいいです。

 「契約書なんて言うなら、いいですわ」と言われ取り合ってくれない。断れるなら、そういう方との仕事は断った方がいいです。何かアクシデントなりが起こった時よろしくない兆候が出てます。一方、断れないのでしたら、メールのやりとり、ラインのスクショ、電話の録音をして、自分のPCにその会社のファイルを作り、記録しておくべきです。書面がダメなら、電子データや音声データで記録を残して紛争に備えざるを得ません。

トラブルの第1位は、「 代金を払ってもらえないトラブル・・・」契約の成立そのものを争ってくる場合もあります。有償作業が発生しても提案を受けただけ。申込も承諾も曖昧だと、支払い請求権も認められません。(名古屋地裁平成16年1月28日判決)契約締結上の過失の理論を引用しても、第三者(主に裁判官)にわかるように契約を交わさないと紛争になってしまい負けてしまいます。また、請求額が30万円とか50万円だとすると、弁護士費用で50万円。泣き寝入り事案です。
 それと支払遅延。再びその会社とお取引されるのでしたら、契約書に遅延延滞金14.5%と入れる事をお勧め致します。

 請負契約で、契約は成立しても、作業内容のすれ違い。作業内容を細かく明示しなかったばかりに、想定外の作業を求められる。50作業で50の金額を見積もったが、先方は100作業やってもらう認識だった。「~に付随する作業」を拡大解釈されたすれ違い。

 自社の契約書の作り、「弊社との取引は弊社の契約書を使わせて頂きます。」が一番いいですね。

#契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査 行政書士 千葉市

契約と契約書 (契約とは)

契約書作成の実務と書式 — 企業実務家視点の雛形とその解説 第2版 単行本(ソフトカバー) – 2019/9/24 阿部・井窪・片山法律事務所

契約とは、異なる立場の2人以上の当事者が、取引などの合意をして権利義務を発生させる法律行為です。法律行為なので決めた約束を守らないと「違法」と表現されます。
 また、どのような内容の約束事(契約)にするかは、当事者の自由な意思に委ねられています。

契約の自由の原則
・契約締結の自由
・相手方選択の自由
・方式の自由
・内容決定の自由 

 誰と取引するか、どのような内容で?書面でも口頭でも、値段も自由
合意して契約してしまうと相手側に権利関係が発生して法律行為になってしまうし、こちらも権利はあれど、義務を果たさないと違法となってしまうので、「契約は慎重に」と言えます。

 原則があるとこには、必ず「例外」ってものがあります。
公序良俗に反する契約(例えば、合成麻薬製造委託契約、ゴルゴ13への依頼契約など)また、法律の強行規定違反(金銭消費貸借契約で利息が10日で1割、借地契約で即日退去条項、消費者契約法など)が例外です。法律には、強行規定と任意規定があって、任意規定の方は、各当事者が合意によって任意規定と違った取り決めをする事ができますが、強行規定の方は、合意があっても無効になります。

 民法(法律)の条文で決められている契約は、典型契約と言って13種類しかありません。贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解。
 その他の契約は、非典型契約と呼ばれ、契約自由の原則の下に当事者が、話し合い合意して作ってきた契約になります。また、これから新たな取引と基に合意を契約書面に落とし作っていく契約になります。

 契約というものを軽く考える方が沢山いらっしゃいます。
・当事者同士の取り決めより、法律の方が重いから
・当事者同士の取り決めだから、あとで嫌になったら「やっぱや~めた」って言おう。
・よくわからないから、考えたくない。

 しかし、世の中は取引やそれに伴う契約によって動いているので、慎重に「承諾」というものをしていく必要があります。どんな申込があっても、承諾しなければ契約は成立しません。承諾して成立すると、当事者間のルールとなり、大部分の法律(任意規定)より優先して取り扱われます。相手側の権利が発生し、こちら側の都合で契約内容を変更できません。「知らぬ存ぜぬ」知らぬ顔の半兵衛を決め込もうにも、法律は施行されたら、皆知ってるものとして処断されます。
 取引や契約の重みを受け止めていただければ幸いです。グレープフルーツを買うときは、よく外側の皮を見て、他のと重さを比べてカゴに入れるのがいいかもです。

#契約書作成 #リーガルチェック #契約書審査

契約と契約書 (グレープフルーツ)

 契約は申込と承諾で成立致します。契約書を巻かなくても(巻く=交わす、結ぶ)口頭でも成立します。

 例えばスーパーに行って、カゴにグレープフルーツを入れレジに持って行く(申込)店員がレジを通す(承諾)そこで売買契約が成立してお互いに権利と義務が発生します。~してもらう権利(債権)、そして~する義務(債務)ここで言えば、購入者にはグレープフルーツを引き渡してもらう権利と支払義務、スーパーには支払を受ける権利とグレープフルーツを引き渡す義務。一般的にはこれで売買契約は終了するので契約書はいちいち不要という事になります。

 ただ帰宅してグレープフルーツを剥いて食べようと皮を剝いた時、果実が茶色になって痛んでいた(グレープフルーツは日持ちする果物で中が痛んでいるか外側からは容易にわからない果物)これは民法562条第1項の契約不適合責任を基に買主による追完請求ができる事案に相当します。つまり、取り替えて!返金して!と言えるのです。

 翌日、昨日買ったスーパーに傷んだグレープフルーツを持って行って、交換又は返金を求めたとします。昨日買った時に、受け取ったレシートを持参した場合、「店員さんは恐縮し」交換なり返金の対応はすんなり通るでしょう。

 反対にレシートがなかった場合は、どうでしょう?店員さんに、「レシートがない場合、交換又は返金は承れません」と断られる場合があります。なぜなら、持参した傷んだグレープフルーツが、そのスーパーで購入したものか確認がとれないからです。他所のスーパーで買ったものかもしれません。また、確かにそのスーパーで買ったグレープフルーツでも、半月前に買ったものかもしれません。

 このスーパーで買ったんだ!確認がとれません。買い物されたお客様にはレシートをお渡ししてますが。 そんなものは捨てた! 返金して! 確認が取れませんので対応できません。

 トラブルは不意打ちで訪れます。なにも傷んだグレープフルーツを選んで買う方はいないと思います。嫌な気持ちでスーパーに対応を求めて行って、店員さんと押し問答したい方もいないと思います。
 小さな紙きれであるレシートが、確かに対象のスーパーで昨日買ったという証明になり、恐縮された店員さんが、すんなり返金又は交換してくれた方が精神的にもいいかと思います。

 レシートは必ず持ち帰りましょう!という話と共にお伝えしたいのは、
・トラブルは不意打ちに来る
・トラブル解決には記録はとても大事

額の大きな買い物、仕事関係の取引には、契約書作成をお勧め致します。

#契約書作成 #リーガルチェック

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