株式譲渡契約書(M&A)③

事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブック M&A契約書式編 単行本 – 2018/3/30 塩野 誠 (著), 宮下 和昌 (著)

 事業買収型の取引(企業が営む事業の一部を買収する取引)・・・①事業譲渡 ②会社分割+株式譲渡

①事業譲渡は、権利義務を1つひとつ個別に買主に対して承継する取引の集合体。その事業の根幹である契約の数々(取引基本契約書も結び直すのに交渉が必要。)、社員の雇用契約も対象になるので社員の承諾が必要。雇用契約を結びなおす、又は出向される(転籍出向)ここは丁寧に!環境が変わり、収入面などの不安をしっかり担保させておく。不動産、動産(機械、備品など)出来るだけ詳しく特定しないと、引き継ぐ範囲を明確にしないと当事者間で認識の齟齬が生じ紛争になってしまうリスクがある。

②会社分割+株式譲渡は、子会社を設立して、そこに会社分割で事業を移す。それで子会社株式を買手に売却して経営権を承継させる。最大のメリットは、契約は相手方の同意なくして承継できる。同じように労働者も、同意なく承継会社に承継できる。ただ債権者保護手続きが必要で、銀行の承認が必要な場合が多い。異議を唱えられると実行できない。

 以上のような違いはあるが、その他の契約の構造は株式譲渡契約と同じ。交渉開始、秘密保持契約、基本合意契約、株式譲渡(事業譲渡)契約書の作成と交渉、表明保証、誓約事項、前提条件、デューデリジェンス、バリエーション、クロージング又は解除、補償

 商法には、譲受人が譲渡人の「商号」を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負うと定められています。債務免責登記をするか、譲渡人の商号を使わないか、どちらか選ぶべきです。

 根回しと話の持っていき方が大事。雑にやると信頼を失うので、相手のメリットも考え、相手の話をよく聞いて(言いなりになるのではなく、話を聞く事が大事)、時間をかけ丁寧に進めていく事が大事。契約書のドラフトを基に作り上げていく感じで。
 例えば、店舗の賃貸借契約の巻き直しは、不動産のオーナーとの交渉。アポをとり、巻き直す経緯を説明し、トラブルなく、間違えなく家賃収入は入ってくると資料などを提示して、誠実に印象良くして安心感を持ってもらう。契約の前提条件や誓約条項。
 店舗の責任者の入社。その事業を率いている人。来てもらわないと不安。もちろん強制はできないが、キーマン条項で、売手に努力義務を契約の条項に入れ、交渉する。

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株式譲渡契約書(M&A)②

M&A契約――モデル条項と解説 単行本 – 2018/2/26 戸嶋 浩二 (著), 内田 修平 (著), 塩田 尚也 (著), 松下 憲 (著)

 対象会社が契約当事者でない場合、契約に規定する行為を行わなかったとしても、買主は対象会社ではなく売主に契約違反を追求することになる。売主が対象会社に契約にある行為をさせ、ある行為をさせないものとすると定めれば足りる。
 代表取締役がオーナー社長で、持ち株を売る事で、会社を売るという想定がシンプル。

前文・目的
 その契約がなぜ締結されるに至ったのかという経緯と当事者の意図について説明を加える事が一般的。

定義
 本契約で使用される以下の用語は、以下に定める意味を有する。(読む人によって用語の意味と解釈が違っていたりズレていたら、行き違いが生じて紛争になる恐れがある。)例えば、営業日というのは、日本において銀行の休日とされる日以外の日をいう。と定義しないと、うちの会社の営業日?向こうの会社の営業日?
 もう一つ「契約等」とは、契約、合意、約束又は取決め(書面か口頭か、また、明治か暗黙かは問わない)をいう。・・・こういう定義がないと、口約束は契約等に入らないのでは?とか、何かしらの兼ね合いで、「社会通念上」とか用語を出して争いになる可能性もある。

株式譲渡
 株式を譲渡する旨の規定は、本契約の根幹をなす必須の規定。本契約の規定(クロージングの前提条件を満たす事と保証表明)に従い売主より本件株式を譲り受ける。

譲渡価格
 双方がそれぞれ対象会社の企業価値を評価し、両者の協議・交渉によって決定される。純資産法、事業計画に基づくDCF法、類似会社法などを選んだりして売主と買主が合意した金額が譲渡価格となる。
 譲渡契約締結から株式譲渡の実行(クロージング)まで、企業価値の調査など時間的ギャップが数か月間ある。その間の財務、取引など対象会社に起きた事は譲渡価格に反映されていない。そこで様々な取り決めを経て譲渡価格を調整する。

クロージング
 まず前提条件が充足してないと延期、契約の解除となります。引渡しと支払を行わない事ができる(walk away)。例えば買手がグループで売上200億円、対象会社の買収金額が50億円を目安に独占禁止法の届出が必要になり、待機期間30日は譲渡ができません。届出義務は買手になります。あと海外が含むと外為法の事前届出が必要。
 前提条件が満たされていたら、日時、場所、株券の引渡し方法と支払方法(株券が発行されてない場合、株式名義書換請求書に売主が記名押印した用紙。それに買主が記名押印して対象会社に提出する共同申請です。)あと譲渡金額調整金の取り扱い(買主が追加で払うのか、売主が受取金額を下げるのか)を経てクロージングが完了します。

前提条件
 クロージング(株券の引渡しと対価の支払)を実行するために買主売主があらかじめすべき事、条件。例えば、表明保証が真実で正確であること。役所関係の手続きを終えてる事。対象会社の役員の辞任届をとっておく事。対象会社の契約の各相手側から契約維持の承諾を得ておく事。財務や収益に重大な悪影響が発生判明してない事。株式譲渡制限の会社は、取締役会(設置してなければ株主総会)の承認を得る事。買主有利な条項にファイナンスアウト条項がある。買主が購入資金の調達ができなかった場合、取引実行の義務を負わない。あとMAC条項、クロージング前に重大な後発事象が発生した場合、クロージングを実行しない事を認める条項。いずれにしても、買主の購入意欲によって、有利な条項を外して、買主の前提条件が重要でない部分が満たされなくても、前提条件を放棄してクロージングに臨める。
 買主が合理的に要請する文書の受取。例えば、役員辞任届、株式譲渡承認の取締役会の議事録など
 キーマン条項、取締役を送り込む為に辞任してもらわなければならない役員がいる一方で、会社の売上や運営に残ってもらわなければならない役員、技術者がいる。その人たちをキーマンと呼ぶ。クロージングまでに辞任していない事。
 差し押さえ命令の不存在など訴訟を係属してない事

表明保証
 日本の制定法には存在しない概念。違反しても契約不適合責任や債務不履行責任には当たらず、損害担保契約という位置づけ。株式譲渡契約上は、表明保証違反は、相手側の義務の前提条件不充足となり、取引の中止とすることができる(クロージング前)。クロージング後は保証対応。
 デュー・ディリージェンスの補完要素でもあるが、売主が情報開示をして、専門家が買収前調査をしても発見できない情報もある。取引の額に対して買収前調査(デュー・ディリージェンス)費用が過大な負担。それなら、売主に表明保証してもらって、後に違反があれば補償という形で解決しましょうという概念。
 個別に内容や範囲を正確に吟味検討をする必要がある。解釈や認識のズレが生じないよう文章には気をつける。また、内容が自分のコントロールが及ばない要素が入らざるを得ないと表明違反となり、契約違反につながり紛争から解除、補償となってしまう。
 対策としては、重要性、重大性の誓約、認識に基づく誓約(売主の知る限りにおいて・・・)、明示のされた表明保証以外については黙示の表明、保証はしていないという確認文言(類推解釈、反対解釈の排除)、開示別紙による表明保証からの除外(ここに書いてある事実は、保証しないという事)いずれにしても曖昧、抽象的な文言は、複数解釈を可能として、認識のズレを生み、紛争の種となる。
 
 設立・存続(ちゃんと法的な手続きを経て設立して運営してる会社ですよ)契約の締結及び履行、強制執行可能性、法令との抵触の不存在、許認可等の所得、倒産手続きの不存在、反社会勢力でない条項、株式の保有等、計算書類等(法に則って会計処理、申告納税してます。簿外債務はないです。重要な変更はありません)、法令遵守、資産(使用に支障が出る負担等はない。担保権が付されてる場合の表示、在庫は適正水準、債権に対して、不動産や知的財産など)契約等(契約は事業の根幹をなすもので、問題を抱えてないか)、人事労務(労組の存在、年金・福祉)、公租公課(滞納はないか、指導や調査が入ってないか)、保険、環境(処置命令が出されてないか)、紛争を抱えてないか

コベナンツ・誓約事項
 契約上の付随的義務にあたると解され、その違反は、保証条項が定められていなくても債務不履行責任を問われる。
 クロージング前に取引の前提条件に必要な行為が為される事を確認する。あよそ表明保証はクロージング「時点」の事、~であること(例えると静止画)。誓約条項は、株式譲渡契約締結からクロージングまでの「期間」をカバーする~すること、~しないこと(例えると動画)。
 当該事項を完全にコントロールできない場合は、「努力義務」として規定する。その強弱の表現もある。最大限の努力、合理的な努力など
 対象会社の運営に関する義務・・・クロージング前に銀行を含めあらゆる所から、借りれるだけ借りてクロージング日の前日を基準日として、2日後に株主に特別配当という形をとったり、表明保証をすり抜ける感じで、動産、不動産を処分して特別配当の原資の一部にしたり、第三者割当増資をしたり、されたらマズいので、事細かくやってはいけない事を決めておきます。例えば、定款変更しないで、株式関係は、売ったり、発行したりしないで、剰余金の配当とかしないで、お金回りの禁止事項が多い。また保証債務を負わないで、新規事業の予算を組まないで、とか誓約事項で止める。通常の業務に終始してくださいと
 他にも、株式の譲渡承認をしてください。法令に基づく手続きをしてください。(独禁法)、契約に基づき必要となる手続き(支配株主が変わっても契約はそのままでという他の相手側の確認)、買主側では、買収資金のファイナンスに関する義務(資金をちゃんと用意して下さいよ)、取引保護条項(交渉は独占で、手続きを進めてる最中、別の買主に売らないで)、デュー・ディリージェンスで発見された問題点の解消に関する義務、表明違反・義務違反・前提条件不充足の場合の通知義務(隠さないで通知してください、ただ通知したからといって対処しなくていい訳ではありません)まだありますが、異常がクロージング前の内容。
 次にクロージング後
株式譲渡が完了しても売主から買主への経営の移管には完全に完了しない。移行期間が必要。企業価値の毀損や雇用の維持等について、売手にも義務を課す必要。
 競合避止義務、勧誘禁止義務、雇用維持義務(買手)、年金・保険料移管義務(時間がかかるので双方の協力が必要)、派遣役員・従業員の責任免除、商号・商標等に関する義務(いつまでも商号を変えないと許諾したと誤解され名板貸責任が生じる可能性がある。連帯債務を負う)売主による情報アクセス(売却年度末の決算書を作成するのに必要な情報がある。

補償
表明保証違反、誓約事項違反その他義務違反は、債務不履行の損害賠償請求は、契約で補償に限定する合意とされる事が多い。契約で決めておかないと民法415条の損害賠償請求に話が移行してしまう。補償条項で金銭的救済処置を明確に決めておく。内容は、違反と損害の関係性を緩和して、補償の上限と下限を決めておく。下限値までの損害は補償せず、上限は、株式譲渡金額の〇%までとする。という建付け。統計的に下限が譲渡価格の0.5%、上限が10%。違反が意図的(willful)詐欺的行為(fraud)の時は上限が外される。これは、契約不適合責任の損害賠償の限定条項で、故意重過失の時を除いてと同じ考え方であろう。あと、補償の期間の限定。
 クロージング後は、契約の解除ができない場合が多いので、しっかり話し合って決めておく。

契約解除
 クロージング前までに表明保証違反、義務違反に重要な違反があった場合、倒産手続きの開始があった場合、〇日までに株式譲渡が行われなかった場合
 ブレイクアップフィー、売主が別の買主に売ってしまい、独占交渉義務に違反した場合など支払われる場合が多い。

救済手段の限定
 通常の損害賠償は、補償条項に限ります。という条項。

秘密保持条項(一般条項)

準拠法・管轄(国内同士なら日本の法律なので取決め不要。

譲渡禁止(契約上の地位)

変更修正(書面によりサインした者のみが変更可能。代表取締役がサインした契約書を、課長が電話口で変更できたら契約が不安定になる。)

完全合意(契約書に書かれたことが全て。事前に協議して交わした合意文書、覚書など効力を失わせる。)

通知(売主と買主の住所、電話、メルアド、ファックス)

第三者の権利(契約した当事者同士を拘束する。第三者の権利も義務も主張を受け付けない

誠実協議(一般条項))


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株式譲渡契約書(M&A)①

 日本の企業数は、約421万社(経済産業省 工業統計表2006年)。そのうち上場してる会社は3944社(日本取引所調べ6月21日現在)上場企業比率0.09%

 日本の企業の99.91%は、上場していない。上場していない会社の株式売買は、相対取引(金融商品取引所を介さず、売り手と買い手が直接に、価格、数量などを合意する取引方法)となります。

 だれから、どのくらいの株数を、いくらで買うのか? 契約書を作って署名捺印をして終了という感じではマズいのです。会社を売却するというのは、発行済株式の過半数以上の株式を売却するといって差し支えないと思います。過半数の株式で、過半数の議決権を行使でき、取締役の任命、解任が可能となります。つまり、自由に経営する事が可能となります。

 会社売却(過半数以上の株式の売却)には、会社そのものを売値に見合うか適正価格か?買手が調査する必要があります。それをデューデリジェンスと言います。英語表記で「Due Diligence」(適正な評価手続き)買収対象としてふさわしいか?損失を被らないか?など複数の角度からリスクとリターンを調査します。目安という相場は、純資産+営業利益の2~3年分の価格。EBITDA(税引前利益に支払利息、減価償却費を加えて算出される利益)倍率×3~5倍。しかし成長性があって、ブレが少なく(低リスク)、投下資本利益率(ROIC)がいい会社は、目安や相場に構わず高い値段で交渉する余地が大きい。もちろん材料があっても、買手を説得する論理が必要。

 全体の流れとしては、交渉開始、秘密保持契約、基本合意契約、株式譲渡契約書の作成と交渉、表明保証、誓約事項、前提条件、デューデリジェンス、バリエーション、クロージング又は解除、補償

 M&Aの契約は、会社法、商法、判例で組み立てられた契約ではなく、英米法を基に組み立てられた契約である。なので英語表記の意味が分からないと、なかなか理解ができない。

M&A・・・「Mergers(合併) and Acquisitions(買収)」の略。意味は、「企業の合併や買収」のことで、2つ以上の会社がひとつになったり(合併)、ある会社が他の会社を買ったりすること(買収)

デューデリジェンス・・・「Due Diligence」(適正な評価手続き)通称略して「DD」買収する会社に対する買手企業の「調査」。調査対象は、ビジネス面(事業の安定性と成長性)、財務面(財務諸表、借入状況)、法務面(許認可を得ているか?訴訟をかかえているか)、買収の障害となる事項の有無や内容、買収対象の適正価格か

アーン・アウト・・・(Earn Out) 対価の分割払いを行う仕組み。調整方法。合意した目標業績を達成した時に追加で買手が売手に支払う条項。売手と買手、双方の主張の乖離を埋める為とか、買手に引き渡すまで、業績が下降しないようにする為の工夫。

クロージング・・・(Closing)経営権を移転する為の最終手続き。株券の引渡しと代金の支払い。株式譲渡契約から、1か月以上あとに株券の引渡しと代金の支払いが行われる。クロージングの前提条件があって、満たされなければ、株券の引渡しと代金の支払いが行われず、契約の解除となる。なぜ解除になるかは、事前に決めた売主や買主の義務の条件が充足されなかったから。双方に義務があり、双方に権利がある。株式譲渡契約をしてデューデリジェンスを経て、前提条件が満たされれば、契約の履行、満たされなければ解除という流れ。

タイムリミット・・・(Long Stop Date)クロージングの前提条件の充足に時間制限を設けて、その期間が経過すれば契約の拘束から解放する為、契約を解除しましょうという合意。

表明保証・・・(Representation & Warranties)契約当事者の一方が、一定の事実が真実であり正確であることを保証するもの。クロージングの前提条件に含まれて、数か月のデューデリジェンスでは、調べ尽くせず辿り着けない情報は、買収対象会社の取締役などに「事実がある事、また事実がない事」を表明し補償してもらう事。例えば、簿外債務はありません。税金の滞納はありません。許認可は受けています。など。違反すると、クロージング前だとクロージングに至らず。後だと金銭での補償となる。
 ここも、「知る限りは」とか「知りうる限りは」など緩める書き方もある。前者と後者の違いは、調査をするかしないかの違い。知りうるとは、一般的な調査をした結果。
 価格調整機能と情報開示促進機能が、表明保証となる。

コベナンツ・・・(Covenants)当事者に対して一定の事を行う事、行わない事を約束する事。
 クロージングより前のをプレ・クロージング・コベナンツ。後のをポスト・クロージング・コベナンツという。
 クロージングより前にやる事は、他の契約に「経営上大きな変化があった場合は、解除する事ができる。」が条項にあった場合、そこをフォローしておいて下さい。とか許認可関係での手続き、役員の辞表を取りまとめておいて下さい(買手側が経営権を入手してから解任すると損害賠償が発生する場合がある)、売手ばかりでなく買手にも、グループで売上200億あって、買収する価格が50億以上なら独占禁止法の手続きをして下さいとか。
 クロージングより後は、従業員の雇用継続についてなど

ファイナンス・アウト条項・・・買主が買収資金を調達できなかったら、取引義務を負わない。買主が有利な条項。

MAC条項・・・(Material Adverse Chang)譲渡契約の締結日からクロージングまでに、対象会社に重大な悪影響が生じていないことが、買手側の義務履行の前提条件として定められる。後発重大リスクを売主に負担させる条項。売主は、条項に入れないでと求められる。

ノー・トーク条項・・・(No-Talk条項)売主(売却対象会社)と第三者との対抗提案につながる協議・交渉を禁止する条項

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