秘密保持契約

秘密保持契約の実務(第2版) ―作成・交渉から営業秘密/限定提供データの最新論点まで 単行本 – 2019/9/14 森本 大介 (著, 編集), 石川 智也 (著, 編集), 濱野 敏彦 (著, 編集)

 一般には公開されていない情報を開示するにあたり相手側に対し、開示した情報を第三者に開示することなどを禁止する契約をいう。(NDA)ノン ディスクロージャー アグリーメント Non-Disclosure Agreement

利用例 業務提供検討する為お互い自社の情報を出し合いする場合、製品の共同開発でお互いの技術情報をだし合う場合、システム開発の為にベンダに出す情報、M&Aに関する情報開示など

契約で開示情報の第三者に漏洩や目的外使用などを禁止して、開示するにあたっての取り決めを守る義務を負わせること。契約違反にあたれば損害賠償請求という流れになる。

目的は、何のために情報が開示するのかが明瞭となり、契約を解釈する指針となるので、広すぎず狭すぎず書いた方がいい。目的が広すぎると目的外に利用される恐れがあるし、狭すぎると契約違反にかかってしまう。まt、抽象的し過ぎると解釈上の問題にあたる。

秘密情報の定義 開示する情報全てにするか、それとも限定するのか。例えば、秘密情報と記した紙面に限定するのか(口頭で開示した秘密情報は、当日から7日以内に内容を記した紙面に秘密情報と明記する。電子書面は、パスワードを入力しないと表示されないようにする)
 通常規定される4つの例外を記載する。そして義務の例外、裁判所からの書類提出命令など(この場合開示者に事前に通知して、必要最小限の提出とする)契約条項の表記を工夫をして権利を守るようにする。

 あとの条項は、目的外使用の禁止。秘密情報の管理。複製の禁止。秘密情報の返還破棄。損害賠償。差し止め。有効期間。誠実協議。紛争処理。15条未満の契約書になる。

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