自動車売買契約書(登録自動車の名義変更)

登録自動車の名義変更の必要書類

① 譲渡証明書(車検証と印鑑証明書の内容を基に書き、売主の実印を押す。買主は押印不要)

 委任状(双方の実印押印)

 印鑑証明書(売主、買主)

 車検証車検証(所有者が売主になっているか)

⓹ 車庫証明書 (買主の使用地の管轄警察署)

 自賠責保険証明書(期限内でナンバー、車体番号と合っているか)

 自動車納税証明書(毎年5月中旬頃届く。税金滞納車は車検とれない。売主が紛失した場合は税務署で再発行を受けてもらう)

 リサイクル券(車両購入時に前払いした証明書)

必要書類ではないがあった方がいい書類

  売買契約書(免許書を確認して番号を控え、読んでサインをしてもらう)

陸運局へ

手数料納付書(陸運局の備え付け用紙。印紙を貼り、名義変更なので売主のナンバーを提出して、代わりに受け取るシールを貼る。)

OCR用紙(第一号様式)  (陸運局の備え付け

名義変更の後 自動車所得税・自動車税申告書 (だれから、だれに何によって名義変更され、だれが税金をはらうのか)

旧ナンバーは買主にレターパックで送るのがスマート

支払と車両の引渡し(名義変更書類引渡し

個人間の売買はトラブルが多いので、やるべきことを慎重に

① 車両をグルッと見て、へこみ、傷がないか?エンジンルームを開けて違和感(本来直線の骨組みがへの字に凹んでないか?本来付いているネジが付いてるか?オイルが漏れてないか、水が漏れて滲んでないか、バッテリーは固定されているか、そしてエンジンかけてから再度見る 異音する場合がある)がないか?

② 走行距離と車検証を照らし合わせる。

理由を付けて見させてくれない売主もいる。安いには、安い理由があり、うまくいく場合もあれば、トラブルに会う場合もある。なので、間に業者を入れない場合は、最低、契約書を巻いてリスクを低下させる。

売主が、印鑑証明書など渡してくれなければ名義変更できない。また、買主が名義変更しないで使用し続ける場合もある。車両の点検が終わったら、「必要書類とお金の交換」に重点を移す。勿論、車両点検でおかしな点があれば、取引は中止。見過ごして後で契約解除するのは大変。そして必要書類がないと、決済できない。勿論契約書のサインと同時に返金を渡し、必ず領収書を受け取る。
 書類は、後から送るという形をとるなら、書類を受け取ってから振り込みます。という形が正しい。間に車屋さんがいない以上、自分がしっかりやらなければならない。騙し合いという前提で、慎重に。

後で後ではトラブルのもと

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